○小山町電線共同溝占用規則

令和3年2月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)の規定に基づく電線共同溝の占用に関し、法、電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号。以下「政令」という。)及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則(平成7年建設省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(電線共同溝の建設完了後の占用の許可申請等)

第2条 法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者は、様式第1号による電線共同溝の/占用許可申請書/占用協議書/占用に係る変更許可申請書/(以下「許可等申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書(様式第2号)

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

(4) その他申請に必要な書類

3 法第10条の許可の日までに省令第1条第1項及び第2項に掲げる事項に変更がある場合においては、様式第3号による電線共同溝占用許可の補正願書を町長に提出しなければならない。

4 前項の補正願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 標準断面図

(電線共同溝占用予定者であった者以外の者による占用の許可申請)

第3条 法第11条第1項の規定による許可の申請をしようとする者は、許可等申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

(4) その他申請に必要な書類

(変更の許可の申請)

第4条 法第12条第1項の規定による変更の許可の申請をしようとする者は、許可等申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可等申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書

(2) 電線共同溝の建設若しくは増設又は占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面

(4) その他申請に必要な書類

(許可書の交付)

第5条 町長は、法第10条、法第11条第1項又は法第12条第1項の規定により許可をするときは、様式第4号による電線共同溝占用許可書を当該申請者に交付するものとする。

(敷設等の工事着手の届出)

第6条 政令第7条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、様式第5号による敷設等工事届出書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 様式第6号による数量内訳書

(2) 様式第7号による工事施行者の概要書

(3) 様式第8号による保守管理の概要書

2 前項の規定は、電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「電線共同溝占用者」という。)が当該占用に係る電線の除却に関する工事を行う場合について準用する。

(敷設等工事の実施基準)

第7条 電線共同溝占用者は、電線の敷設又は除却に関する工事を実施するときは、町長が別に定める基準により当該工事を実施しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 法第6条第2項又は法第14条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第9号による地位承継届出書を町長に提出しなければならない。

(許可に基づく権利の譲渡)

第9条 法第15条第1項の規定により承認を受けようとする者は、様式第10号による電線共同溝の占用等の許可に基づく権利の譲渡承認申請書を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 電線共同溝占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又はその名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、様式第11号による住所等変更届出書にその事実を証する書面を添付して、町長に提出しなければならない。

(占用の廃止の届出)

第11条 電線共同溝占用者は、当該占用を廃止したときは、直ちに、様式第12号による電線共同溝占用廃止届出書を町長に提出しなければならない。

(国の行う電線共同溝の占用への準用)

第12条 第2条から前条までの規定は、国の行う事業のための電線共同溝の占用に係る協議について準用する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町電線共同溝占用規則

令和3年2月5日 規則第3号

(令和3年2月5日施行)