○小山町地域優良賃貸住宅基金条例

令和3年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 小山町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(令和2年小山町条例第4号)に規定する地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕等の実施に要する経費に充てるため、小山町地域優良賃貸住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町地域優良賃貸住宅基金条例

令和3年3月22日 条例第12号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月22日 条例第12号