○小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年10月29日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例(令和2年小山町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第8条第1項に規定する利用の許可を受けようとする者は、行為を行おうとする日の7日前までに、小山町足柄駅前交流センター内利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受け付け、内容を審査し、条例第9条に掲げる事由に該当しないと認めたときは、小山町足柄駅前交流センター内利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用許可の取下げ等)

第3条 条例第8条第2項に規定する利用の許可の取り下げ、又は許可の内容を変更しようとする者は、行為を行おうとする日の5日前までに、小山町足柄駅前交流センター内利用許可取下げ(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受け付け、内容を審査し、条例第9条に掲げる事項に該当しないと認めたときは、小山町足柄駅前交流センター内利用取消し(変更)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の返還)

第4条 条例第12条に規定する使用料の返還を受けようとするものは、小山町足柄駅前交流センター内使用料返還申請書(様式第5号。以下「返還申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する返還申請書を受け付け、内容を審査し、条例第12条ただし書に該当すると認めたときは、小山町足柄駅前交流センター内使用料返還決定通知書(様式第6号)を交付し、使用料を返還するものとする。

(使用料等の減免割合)

第5条 条例第11条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を付して町長に提出しなければならない。

2 使用料を減免する場合の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 町又は当該施設の管理運営団体が利用する場合 100%

(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が利用する場合 100%

(3) 町が共催する場合 50%

(4) 町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%

(5) 町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%

(6) 町長が特別の理由があると認める団体が利用する場合 50%又は100%

(読替規定)

第6条 条例第13条第1項によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条第1項までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「条例第12条」とあるのは「条例第15条第3項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「条例第12条ただし書」とあるのは「条例第15条第3項に規定する基準」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、前条第1項中「条例第11条第2項に規定する使用料」とあるのは「条例第15条第3項に規定する利用料金」と、様式中「小山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第6号中「条例第12条」とあるのは「条例第15条第3項」とする。

(毀損及び滅失の届)

第7条 センターの施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町足柄駅前交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年10月29日 規則第46号

(令和2年10月29日施行)