○小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年9月24日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和2年小山町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、利用の許可をしたときは、小山町足柄駅前広場利用許可申請書兼許可書により許可書を交付する。
4 町長は、前項の利用の変更等の許可をしたときは、小山町足柄駅前広場利用許可(変更・返還)申請書兼許可書により許可書を交付する。
(利用の許可申請書記載事項)
第3条 条例第5条第2項に定める町長の指示する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 利用又は設置する工作物等の物件の目的
(2) 利用又は設置する工作物等の物件の期間
(3) 利用又は設置する工作物等の物件の場所
(4) 利用又は設置する工作物等の物件の内容
(5) その他許可をするに当たり必要な利用、設置の詳細
(使用料の減免申請)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、小山町足柄駅前広場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 利用の目的が公益による場合 100%
(2) 町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合
(使用料の返還決定)
第6条 町長は、条例第9条第1項ただし書に定める使用料の返還を決定したときは、小山町足柄駅前広場使用料返還決定通知書(様式第5号)により利用者に通知する。
2 使用料の返還は、申請窓口にて現金によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。