○小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月24日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例(令和2年小山町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請等)

第2条 条例第5条第1項の規定により小山町足柄駅前広場(以下「駅前広場」という。)内における利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の7日前までに小山町足柄駅前広場利用許可申請書兼許可書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用の許可をしたときは、小山町足柄駅前広場利用許可申請書兼許可書により許可書を交付する。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項に条例第5条第3項に定める変更が生じたときは、小山町足柄駅前広場利用許可(変更・返還)申請書兼許可書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の利用の変更等の許可をしたときは、小山町足柄駅前広場利用許可(変更・返還)申請書兼許可書により許可書を交付する。

(利用の許可申請書記載事項)

第3条 条例第5条第2項に定める町長の指示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用又は設置する工作物等の物件の目的

(2) 利用又は設置する工作物等の物件の期間

(3) 利用又は設置する工作物等の物件の場所

(4) 利用又は設置する工作物等の物件の内容

(5) その他許可をするに当たり必要な利用、設置の詳細

2 条例第14条及び第15条に定める必要な措置を行う者の申請は、前項各号を読み替え、その目的、期間、場所、内容、詳細とする。

(使用料の減免申請)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、小山町足柄駅前広場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により小山町足柄駅前広場使用料減免申請書を受理したときは、その可否を決定し、第2条第2項に規定する許可書により利用者に通知する。

3 使用料を減免する場合の減免の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 利用の目的が公益による場合 100%

(2) 町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合

(監督処分による利用の許可の取消し等の決定)

第5条 町長は、条例第6条第1項に定める許可の取消し、変更又は利用の停止を決定したときは、小山町足柄駅前広場利用許可(取消し・変更・利用の停止)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知する。

(使用料の返還決定)

第6条 町長は、条例第9条第1項ただし書に定める使用料の返還を決定したときは、小山町足柄駅前広場使用料返還決定通知書(様式第5号)により利用者に通知する。

2 使用料の返還は、申請窓口にて現金によるものとする。

(読替規定)

第7条 条例第10条第1項により駅前広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から前条まで(第4条第3項を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第6条第1項及び様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式(ただし、教示の部分を除く。)中「小山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(必要な措置に対する措置決定)

第8条 町長は、条例第15条第1項に定める必要な措置を決定したときは、小山町足柄駅前広場禁止行為に係る措置命令書(様式第6号)により通知する。

2 町長は、条例第15条第2項の措置を代行して履行するときは、小山町足柄駅前広場禁止行為に係る措置命令の代行決定通知書(様式第7号)により通知する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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小山町足柄駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月24日 規則第43号

(令和2年10月1日施行)