○小山町国民健康保険条例及び小山町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規則で定める日を定める規則
令和2年9月14日
規則第41号
小山町国民健康保険条例及び小山町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年小山町条例第16号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。