○小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付要綱

令和2年4月8日

告示第71号

(趣旨)

第1条 町長は、経済の急激な変動等により一時的に経営の安定に支障が生じた町内の中小企業者の経営の安定を図るため、経済変動対策資金の貸付けを受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有し、原則として経済変動対策資金の申込日以前1年以上継続して同一事業を営んでおり、申込日において町税の滞納(延納又は猶予に係る税額を除く。)がないものをいう。

(2) 経済変動対策資金 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号商工労働部長通知)別表に定める経済変動対策貸付に基づき融資される資金をいう。

(3) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、静岡県内に本支店を有する金融機関をいう。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、経済変動対策資金の貸付けを受けた中小企業者とする。

(利子補給率)

第4条 利子補給金の率(以下「利子補給率」という。)は、年1.4パーセントとする。ただし、法第2条第5項第4号及び同条第6項に定める要件に該当する交付対象者にあっては、年1.3パーセントとする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、第1回償還日の属する月から起算して2年間を限度とし、経済変動対策資金の貸付残高に前条で定める利子補給率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。

(交付の申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に取扱金融機関が発行する返済予定表の写し、第2条第1号の条件を満たしていることを証明する納税証明書等を添えて、経済変動対策資金の貸付けを受けた日から起算して20日以内に町長に提出しなければならない。ただし、令和2年4月7日以前に経済変動対策資金の融資の認定を受けた申請者は、令和2年4月30日までに町長に提出しなければならない。

2 協会は、この要綱による保証の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 町長は、利子補給金の交付を決定する際に、利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の最後の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないことを、交付の条件として付するものとする。

(実績報告)

第9条 利子補給金の交付を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金実績報告書(様式第3号)に元金及び利子支払証明書(様式第4号)を添えて、交付の決定を受けた日の属する月から起算して7か月後まで(2回目以降は、6か月ごと)に町長に提出しなければならない。

(利子補給金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績の報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき利子補給金の額を確定して、小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付額確定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第11条 交付決定者は、前条に規定する通知を受けた日から起算して10日以内に、小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月8日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付要綱

令和2年4月8日 告示第71号

(令和2年4月8日施行)