○小山町中小企業経済変動対策資金利子補給金交付要綱
令和2年4月8日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町長は、経済の急激な変動等により一時的に経営の安定に支障が生じた町内の中小企業者の経営の安定を図るため、経済変動対策資金の貸付けを受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において、利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有し、原則として経済変動対策資金の申込日以前1年以上継続して同一事業を営んでおり、申込日において町税の滞納(延納又は猶予に係る税額を除く。)がないものをいう。
(2) 経済変動対策資金 静岡県中小企業経営安定資金融資制度要綱(平成14年3月20日付け商金第500号商工労働部長通知)別表に定める経済変動対策貸付に基づき融資される資金をいう。
(3) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、静岡県内に本支店を有する金融機関をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給金の交付の対象となる者は、経済変動対策資金の貸付けを受けた中小企業者とする。
(利子補給率)
第4条 利子補給金の率(以下「利子補給率」という。)は、年1.4パーセントとする。ただし、法第2条第5項第4号及び同条第6項に定める要件に該当する交付対象者にあっては、年1.3パーセントとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、第1回償還日の属する月から起算して2年間を限度とし、経済変動対策資金の貸付残高に前条で定める利子補給率を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。
2 協会は、この要綱による保証の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。
(交付の条件)
第8条 町長は、利子補給金の交付を決定する際に、利子補給金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を利子補給金の最後の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないことを、交付の条件として付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月8日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。