○小山町障害者計画等推進懇談会要綱

令和2年3月30日

告示第61号

小山町障害者計画等推進委員会設置要綱(平成12年小山町告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小山町における障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「障害計画」という。)の効果的な推進について、町民等の意見を聴取するため、小山町障害者計画等推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(懇談事項)

第2条 懇談会は次に掲げる事項について、意見を述べ、及び意見交換を行う場とする。

(1) 障害計画案及び改正案の策定に関すること。

(2) 障害計画の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(参加対象者)

第3条 懇談会は次に掲げる参加対象者のうちから、町長が依頼する者(以下「構成員」という。)15人以内をもって構成する。

(1) 保健、医療及び福祉関係団体等の構成員

(2) 障害者・女性団体の構成員及び公募した障害者

(3) 県及び町等の行政関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(構成員)

第4条 構成員は、懇談会に参加し、意見を述べる。

2 構成員の任期は、町長から懇談会の出席の依頼を受けた日を始期とし、その日の属する年度の翌年度の末日を終期とする。ただし、構成員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 懇談会に、座長及び副座長1人を置き、構成員の互選により定める。

2 座長は、懇談会の進行を行う。

3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長に事故あるとき、又は欠けたときは、座長に代わり、懇談会の進行を行う。

(懇談会)

第6条 懇談会は、必要に応じ町長が招集し、座長が会議の議長となる。

2 座長は、会議に当たり必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 構成員(第3条第3号及び第4号の者を除く。)が事故その他やむを得ない理由により懇談会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

4 懇談会は、公開とする。

(部会)

第7条 障害計画を庁内一体となって推進するため、小山町障害者計画等推進部会(以下「部会」という。)を設置することができるものとする。

2 部会は、次に掲げるものを構成員とする。

(1) 庁内課等で選出された職員

(2) その他町長が必要と認める者

3 部会に部長及び副部長1人を置き、構成員の互選により定める。

4 部長は、部会の進行を行う。

5 部長は、部会を代表し、会務を総理する。

6 副部長は、部長に事故あるとき、又は欠けたときは、部長に代わり、部会の進行を行う。

7 部会は、必要に応じ町長が招集し、部長が会議の議長となる。

8 部長は、必要に応じ部会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

9 部員が事故その他やむを得ない理由により部会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。

(謝金等)

第8条 構成員が懇談会に参加したときは、予算の範囲内において、当該構成員に謝金及び実費弁償を支給することができる。

2 第6条第2項の規定に基づき、代理人が懇談会に参加したときは、代理人に対して構成員と同額の謝金を支給する。

3 謝金の額は、1回4,000円とする。

4 実費弁償の額は、小山町証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年小山町条例第24号)に準ずるものとする。

(庶務)

第9条 懇談会及び部会の庶務は、障害福祉所管課又は児童福祉所管課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日告示第101号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町障害者計画等推進懇談会要綱

令和2年3月30日 告示第61号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月30日 告示第61号
令和5年4月28日 告示第101号