○小山町権利擁護支援センター事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町における成年後見制度利用促進のための要綱(令和2年小山町告示第49号)第6条に規定する権利擁護支援センター事業(以下「センター事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は、小山町とする。

2 町長は、適切にセンター事業を実施することができると認める法人その他の団体にセンター事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 センター事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 権利擁護及び成年後見制度に関する相談

(2) 権利擁護及び成年後見制度に関する広報及び啓発

(3) 成年後見制度利用支援

(4) 市民後見人の養成

(5) 市民後見人候補者名簿への登録及び管理

(6) 家庭裁判所への市民後見人候補者の推薦

(7) 市民後見人への活動支援

(8) 権利擁護に関わる関係機関等の連携に基づく支援

(9) 地域連携ネットワーク会議の運営

(10) 法人後見業務実施法人への支援

(11) その他町長が必要と認める事業

(事業懇談会)

第4条 町は、センター事業を円滑かつ効果的に実施するための意見を聴取する場として、小山町権利擁護支援センター事業懇談会を開催する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条第9項の規定は、公示の日から起算して2年を超えない範囲内において、別に定める日から施行する。

(令和5年告示第78号で令和4年3月26日から施行)

小山町権利擁護支援センター事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第51号

(令和4年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月27日 告示第51号