○小山町消防団機能別団員の任務及び任用資格等に関する要綱

令和2年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町消防団条例(平成9年小山町条例第12号。以下「条例」という。)に規定する機能別団員の任務及び任用資格等について必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 条例第3条の2第3項に規定する任命権者が定める特定の消防事務とは、次に掲げるものとする。

(1) 消火活動

(2) 大規模災害時における災害防御及び災害警戒活動

(3) その他任命権者が特に必要と認める活動

(機能別団員数)

第3条 機能別団員の人数は、条例第3条に規定する定数の範囲内で、各分団3人を上限とする。

(任用等)

第4条 条例第4条第2項に規定する任命権者が別に定める基準に従い基本団員として消防事務に従事した経験を有する者とは、基本団員として班長の階級以上にあったものとする。

2 機能別団員の任期は2年とし、最長4年を限度とする。ただし、任期途中で第2条に規定する任務を遂行することができる基本団員が入団した場合は、この限りでない。

3 機能別団員の年齢の上限は、満70歳とする。ただし、任期中に満70歳に達したときは、当該年度の3月31日をもって任期を満了するものとする。

(出動区域)

第5条 機能別団員の出動区域は、分団の出動区域とする。

(訓練等)

第6条 機能別団員は、出初め式等の定例行事、訓練その他の基本団員が平常時に行う活動には参加しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、分団長は、機能別団員に対して、第2条に規定する任務の遂行に必要な訓練を行うことができる。

(褒賞)

第7条 機能別団員の褒賞については、国、県、町等への具申はしないものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小山町消防団機能別団員の任務及び任用資格等に関する要綱

令和2年3月23日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
令和2年3月23日 告示第41号