○小山町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

令和2年3月4日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第1項に規定する障害児通所給付費等の支給決定に関し、必要な基準(以下「支給決定基準」という。)を定めることを目的とする。

(支給決定基準)

第2条 法第5条に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る1人当たりの1月の支給決定基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)の例により算定される単位数(以下「国庫負担基準」という。)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく介護給付費等単位を当てはめ、別表第1のとおりとする。

2 障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、療養介護、就労定着支援及び自立生活援助に係る1人当たりの1月の支給決定基準は、介護給付費等の支給決定について(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、別表第2のとおりとする。

3 障害児通所支援に係る1人当たりの1月の支給決定基準は、障害児通所給付費等の通所給付決定等について(平成24年3月30日障発0330第14号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、別表第3のとおりとする。

(支給決定等)

第3条 町長は、障害福祉サービスにあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項、障害福祉サービスの利用意向、サービス等利用計画案等を、障害児通所支援にあっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の10に規定する事項、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、前条に規定する支給決定基準の範囲内で、支給の要否及び支給量の決定を行うものとする。ただし、前条第1項の場合において、障害及び日常生活等の状況から判断して一定の加算が必要であると町長が認める者については、100分の20を超えない範囲で、支給決定基準に上乗せして支給の要否及び支給量の決定を行うことができる。

2 町長は、障害者等及び介護者の特別な事情により、前項の支給量を超えて支給量の決定を行う必要がある場合は、小山町障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小山町条例第13号)に規定する小山町障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴取し、適切な支給量を決定することができる。

3 前項の規定にかかわらず町長は、緊急その他やむを得ない理由により第1項の支給量を超える支給量の決定を行う必要がある場合には、審査会の意見を聴取せずに支給量を決定することができる。この場合において、町長は、当該決定を次の審査会に報告し、意見聴取の上、適切な支給量を再決定しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(居宅介護)

障害支援区分

国庫負担基準単位数

(月利用時間)

身体介護

家事援助

通院等介助

(身体あり)

通院等介助

(身体なし)

区分1

2,940単位

6,080単位

7時間

15時間

15時間

31時間

区分2

3,800単位

6,900単位

9時間

19時間

17時間

36時間

区分3

5,590単位

8,720単位

14時間

29時間

22時間

45時間

区分4

10,500単位

13,590単位

26時間

54時間

34時間

70時間

区分5

16,820単位

19,910単位

42時間

87時間

50時間

104時間

区分6

併用なし

24,200単位

27,330単位

61時間

126時間

69時間

142時間

通所併用

21,310単位

21,030単位

54時間

111時間

53時間

110時間

児童

9,440単位

12,590単位

24時間

49時間

32時間

65時間

※ 国庫負担基準単位数は、居宅介護における月額の基準であり、居宅介護に係る支給決定を合算した結果の基準単位数であることに留意すること。

※ 月利用時間は、国庫負担基準単位を報酬単位(1時間未満)で除して得た時間数(地域区分を含まない。)(以下同じ。)

※ 報酬単位:身体介護(30分以上1時間未満)393単位、家事援助(45分以上1時間未満)191単位、通院等介助(身体あり)393単位、通院等介助(身体なし)191単位

※ 身体介護、家事援助それぞれ単独の時間数であるため、同一の利用者に対し複数の居宅介護サービスを決定する場合には、合算した結果が国庫負担基準単位を超えない範囲で支給決定基準を定める。

(重度訪問介護)

障害支援区分

国庫負担基準単位数

月利用時間

通所併用

月利用時間

共同生活援助サービス費において「個人単位で居宅介護等を利用する場合」に掲げる単位数を算定される者

月利用時間

区分3

21,540単位

11,710単位


116時間

63時間

区分4

26,970単位

15,130単位

8,070単位

146時間

82時間

43時間

区分5

33,800単位

19,390単位

10,360単位

183時間

105時間

56時間

区分6

48,200単位

26,770単位

16,400単位

261時間

145時間

88時間

介護保険対象者

16,020単位

16,505単位

(ただし、区分5又は区分6に該当する者のみ)

3,970単位

87時間

87時間

21時間

※報酬単位:重度訪問介護(1時間未満)184単位

(同行援護)

障害支援区分

国庫負担基準単位数

月利用時間

共同生活援助サービス費を算定される者

月利用時間

区分に関わらず

12,760単位

3,500単位

43時間

11時間

※報酬単位:同行援護(30分以上1時間未満)292単位

(行動援護)

障害支援区分

国庫負担基準単位数

月利用時間

通所併用

月利用時間

区分3

14,820単位

11,310単位

36時間

28時間

区分4

19,970単位

14,720単位

49時間

36時間

区分5

26,560単位

18,700単位

65時間

46時間

区分6

34,520単位

22,540単位

85時間

55時間

児童

18,860単位

18,860単位

46時間

46時間

※報酬単位:行動援護(30分以上1時間未満)403単位

(重度障害者等包括支援対象者)

障害支援区分

国庫負担基準単位数

通常

重度障害者等包括支援対象者で、居宅介護、行動援護、重度訪問看護を利用する者

区分6

86,000単位

69,980単位

介護保険対象者

58,650単位

42,650単位

※国庫負担基準単位を超えない範囲で支給決定基準を定める。

別表第2(第2条関係)

サービス名

日数

生活介護

自立訓練

就労移行支援

就労継続支援

当該月の日数から8日を控除した日数

短期入所

①7日/月

②町長が必要があると認める場合・・・14日/月

③暴力、触法、虐待、介護放棄などやむを得ない理由で在宅生活が本人や家族に著しく悪影響を及ぼす場合、施設入所が可能となるまでの期間内で審査会の意見を聴取又は事後報告し聴取することとし、町長が必要と認める場合・・・当該月の日数

施設入所支援

共同生活援助

療養介護

就労定着支援

自立生活援助

当該月の日数

別表第3(第2条関係)

サービス名

日数

放課後等デイサービス

児童発達支援

医療型児童発達支援

居宅訪問型児童発達支援

当該月の日数から8日を控除した日数を上限とする

保育所等訪問支援

5日/月

小山町障害福祉サービス等の支給決定基準に関する要綱

令和2年3月4日 告示第19号

(令和2年3月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月4日 告示第19号