○小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱

令和2年2月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の特性や実情に合わせて、地域自らが地域課題又は地域活性化に取り組む事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 この補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 町内に活動拠点を有し、かつ、町内において主な活動を行っていること。

(2) 団体として、1年以上の活動実績を有すること。

(3) 5人以上(18歳以上の者に限る。)の者によって組織され、当該団体の構成員の過半数が町内に住所を有する者又は町内に勤務する者であること。

(4) 団体の組織及び運営を定めた規約、会則等があること。

(5) 政治活動、宗教活動、営利活動、特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、若しくは反対する活動又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある活動を目的としないこと。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が認める団体については、補助対象団体として取り扱うものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号いずれにも該当する事業とする。

(1) 公益性のある事業であること。

(2) 町内で実施される事業であること。

(3) 地域課題の解決を図り、又は地域の活性化が図られる事業であること。

(4) 町民の利益の増進に寄与する事業であること。

(5) 当該事業が1会計年度で完了する事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 政治活動、宗教活動、営利活動、特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、若しくは反対する活動又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある活動を目的とする事業

(2) 他の団体を補助する事業

(3) 施設の修繕又は改修を目的とする事業

(4) 同一年度において、国、地方公共団体等から他の補助又は委託を受けている事業

(5) 事業の企画、立案及び運営に構成員の半数以上が参画していない事業

(6) その他町長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。

(1) 補助対象団体の経常的な活動に要する経費

(2) 事務所等を維持するための経費

(3) 構成員の人件費

(4) その他町長が必要でないと認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象団体に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 小学校区単位の町内自治組織又は町内自治組織が中心となって小学校区単位で形成されている場合 補助対象経費の10分の10以内の額とし、25万円を限度とする。

(2) 前項以外の場合 補助対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1団体につき1会計年度において1回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、小山町地域まちづくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(様式第4号)

(4) 団体の規約、会則又は定款

(5) 構成員名簿

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町地域まちづくり事業費補助金決定通知書(様式第5号)を申請団体に通知するものとする。

(概算払請求)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請団体(以下「交付決定団体」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする交付決定団体は、小山町地域まちづくり事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 交付決定団体は、補助対象事業の内容に変更が生じたとき又は当該補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに小山町地域まちづくり事業費補助金変更等申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町地域まちづくり事業費補助金変更等決定通知書(様式第8号)により交付決定団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定団体は、補助対象事業が完了したときは、小山町地域まちづくり事業費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業完了後1月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定し、小山町地域まちづくり事業費補助金交付額確定通知書(様式第10号)により交付決定団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定団体は、当該通知を受理してから7日以内に小山町地域まちづくり事業費補助金請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第13条 町長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。第11条の規定により補助金確定通知をした後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金交付の目的以外に補助金を使用したとき。

(3) その他町長が不適正と認めるとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助対象事業の変更等を承認した場合又は前条の規定により交付の決定の取消し等を行った場合は、当該変更等の承認又は取消しに関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(書類の整備)

第15条 交付決定団体は、補助対象事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、補助対象事業完了の日の属する年度の翌年から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(小山町金太郎まちづくり事業費補助金交付要綱の廃止)

2 小山町金太郎まちづくり事業費補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の小山町金太郎まちづくり事業費補助金交付要綱により補助金の交付を受けたものに係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年6月8日告示第109号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町地域まちづくり事業費補助金交付要綱

令和2年2月27日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)