○小山町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱
令和2年2月27日
告示第16号
(趣旨)
第1条 町長は、地域の実情に応じた介護サービス提供に係る体制の整備を図るため、介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付要綱(平成27年静岡県告示第687号。以下「県要綱」という。)に基づき、介護サービス提供体制整備促進事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において小山町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、県要綱において使用する用語の例による。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、介護サービス提供体制整備促進事業を行う事業者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域密着型サービス等整備助成事業又は介護施設等の施設開設準備経費等支援事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 県要綱別表2の1の項第2号の表の補助対象経費の欄に掲げる経費
(2) 県要綱別表2の2の項第2号の表の補助対象経費の欄に掲げる経費
(3) 県要綱別表2の3の項第2号の表の補助対象経費の欄に掲げる経費
(4) 県要綱別表2の4の項第2号の表の補助対象経費の欄に掲げる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、県要綱に基づき町に交付される補助金の額を限度として、町長が定める額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小山町介護サービス提供体制整備促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町長が提出を要しないと認めた書類については、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 交付申請一覧表(変更申請一覧表、精算額一覧表)(様式第2号)
(2) 申請額算出内訳表(変更申請額算出内訳表、精算額内訳表)(様式第3号)
(3) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第4号)
(4) 資金状況調べ(様式第5号)
(5) 収支予算書の抄本
(6) その他町長が別に定める書類
(交付の条件)
第9条 町長は、補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の10パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(7) 補助対象経費につき重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団法人財団の補助金の交付を受けてはならない。
(8) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、当該補助事業が完了するまでの間は寄附金等の資金(共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。)の提供を受けてはならない。
(9) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(1) 交付申請一覧表(変更申請一覧表、精算額一覧表)
(2) 申請額算出内訳表(変更申請額算出内訳表、精算額内訳表)
(3) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)
(4) 変更収支予算書の抄本
(5) その他町長が別に定める書類
(実績報告)
第11条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第9号)
(2) 交付申請一覧表(変更申請一覧表、精算額一覧表)
(3) 申請額算出内訳表(変更申請額算出内訳表、精算額内訳表)
(4) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)
(5) 収支決算(見込)書の抄本
(6) その他町長が別に定める書類
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、速やかにその旨を補助決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。
(消費税仕入控除税額等に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額との合計額に補助金所要額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して交付の申請をすること。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかではない場合は、この限りでない。
(2) 実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を交付申請額から減額して報告すること。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年11月20日告示第160号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年分の補助金から適用する。ただし、改正後の第5条第1項第3号の規定(介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業(簡易陰圧装置の設置に係る事業及び換気設備の設置に係る事業に限る。)に係る部分に限る。)は、令和2年4月30日から適用する。
附則(令和5年3月23日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。