○小山町養護老人ホーム措置費取扱要綱

令和2年2月19日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条の規定により町が支弁する法第11条第1項の規定による養護老人ホームに係る措置に要する費用(以下「措置費」という。)の額について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「措置費」とは、次条から第6条までに規定する事務費、生活費、移送費及び葬祭費を合算したものをいう。

(事務費)

第3条 事務費は、老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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2 前項の規定に関わらず、指針に定める管理費(職員の旅費、職員研修費、庁費、保健衛生費、特別管理費等施設の運営管理に必要な人件費以外の諸経費をいう。)は、指針別紙4各号の表の管理費の欄に定める額に100分の105を乗じたものとする。

(生活費)

第4条 生活費は、指針の規定を準用する。

2 前項の規定に関わらず、指針に定める額のうち次の各号に掲げるものは当該各号に掲げる算定によるものとする。

(1) 一般生活費のうち養護老人ホーム及び養護受託者 指針に定める額の100分の25の額に100分の103を乗じた額と、指針に定める額の100分の75の額に100分の105を乗じた額の合計額

(2) 一般生活費のうち地区別冬季加算 指針に定める額に100分の105を乗じた額

(3) 一般生活費のうち入院した場合の入院患者日用品費の基準額 指針に定める額に100分の105を乗じた額

(4) 期末加算 指針に定める額に100分の105を乗じた額

(5) 病弱者加算 指針に定める額に100分の103を乗じた額

(6) 被服費加算 指針に定める額に100分の105を乗じた額

(移送費)

第5条 移送費は、指針の規定を準用する。

(葬祭費)

第6条 葬祭費は、指針の規定を準用する。

(定めのない事項の取り扱い)

第7条 措置費は、この要綱に定めるものを除き、指針及び老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発0124003号厚生労働省老健局長通知)に基づき取り扱うものとする。

(適用範囲)

第8条 この要綱は、小山町内に設置されている養護老人ホームに適用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、措置費に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

2 この告示の規定を適用する場合には、この告示の施行の日前に指針の規定に基づいて支弁された措置費は、この告示の規定による措置費の内払とみなす。

小山町養護老人ホーム措置費取扱要綱

令和2年2月19日 告示第15号

(令和2年2月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年2月19日 告示第15号