○小山町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月16日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合(第3号を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があったものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律の規定による育児休業及び育児休業の期間延長の請求があった場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法により当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認める場合

(臨時的任用の期間等)

第3条 臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、6か月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3号に規定する臨時的任用の期間は、町長の承認を得て、当該請求に係る期間の範囲内で更新することができる。ただし、通算する臨時的任用の期間が1年を超えて行うことはできない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小山町職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月16日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月16日 規則第14号