○小山町交通指導員設置規則

令和2年3月16日

規則第13号

(設置)

第1条 本町における交通安全教育の推進を図るとともに交通事故を未然に防止するため、小山町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 園児、児童、生徒等の安全な通行を守るための街頭指導

(2) 歩行者及び自転車等に乗る通行者の交通安全指導

(3) 車両運転者に対する指導

(4) 町及び関係機関が行う交通安全教育並びに広報活動への協力

(5) 交通安全施設の破損、不備等を発見した場合の管理責任者に対する通報

(6) その他町長が要請する事項

(依頼)

第3条 指導員は、本町に居住する者の中から町長が依頼する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、25名以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担当区域)

第6条 指導員の指導区域は、その者の居住地が属する小学校の校区内とする。ただし、町長の要請による場合は、この限りでない。

(勤務日及び時間)

第7条 指導員の勤務日は、毎月10日、20日、30日の交通安全の日及び交通安全運動実施日とする。ただし、町長の要請による場合は、この限りでない。

2 指導員の勤務時間は、前条に規定する担当区域の園児、児童、生徒の登校時間帯とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(服装)

第8条 指導員は、任務中においては、町が貸与する制服を着用し、身分証明書を携帯するものとする。

(謝金の支給等)

第9条 町長は、指導員に対し、謝金を支給する。

2 謝金の額は、月額8,000円とする。

3 町長は、毎年10月と4月に当該前月までの在職期間に応じ、謝金を支給するものとし、月の中途に指導員になったときは、その月を算定月数に含め、月の中途でなくなったときは、その月を算定月数に含めないものとする。

(庶務)

第10条 指導員に関する庶務については、町長の定める課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(小山町交通指導員服務規則の廃止)

2 小山町交通指導員服務規則(昭和48年小山町規則第9号)は、廃止する。

小山町交通指導員設置規則

令和2年3月16日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)