○小山町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和2年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の感染症予防対策として実施した予防接種による健康被害を適性かつ円滑に処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関連して発生した健康被害について、町長の指示により医学的見地から調査する。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、町長が委嘱又は任命する。

(1) 一般社団法人御殿場市医師会の代表 4人以内

(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)2人以内

(3) 御殿場保健所長

(4) 副町長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会)

第6条 町長は、予防接種による健康被害の発生を知ったときは、直ちに委員長に対し委員会の開催を要請するものとする。

2 委員長は、前項の要請を受けたときは、直ちに委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

5 委員会は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、委員会の調査結果を町長に報告しなければならない。

(会議録)

第8条 委員長は、会議録を作成して、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小山町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和2年3月23日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月23日 条例第3号