○小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和元年9月26日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、小児・若年がん患者の在宅療養生活の質の向上に要する経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 居宅サービス

 訪問介護 がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をいう。

 訪問入浴介護 がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

(2) 福祉用具貸与 がん患者が居宅で利用する福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者の日常生活の自立を助けるものをいう。)の貸与を受けることをいう。

(3) 福祉用具購入 がん患者が居宅で利用する福祉用具を購入することをいう。

(4) 対象サービス 居宅サービス、福祉用具貸与又は福祉用具購入をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小山町とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されていること。

(2) がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された者)であること。

(3) 対象サービス利用時に、40歳未満であること。

(対象経費)

第5条 この事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象サービスに要する費用とする。

(支援の内容等)

第6条 この事業による支援の内容は、第4条に定める対象者について、年齢区分ごと、対象サービスごとに次の表の額を助成上限額として助成するものとする。


対象サービス利用時の年齢

対象サービス

助成上限額

(1)

0歳から20歳未満で小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業による補助を受けている者

居宅サービス

45,000円(月額)

(2)

20歳から40歳未満及び0歳から20歳未満で(1)に該当しない者

居宅サービス

45,000円(月額)

福祉用具貸与

27,000円(月額)

福祉用具購入

45,000円(1人当たり)

(対象者負担)

第7条 対象者は、対象サービスの利用料(以下「サービス利用料」という。)の1割に相当する額(以下「本人負担額」という。)を負担する。この場合において、サービス利用料から本人負担額を控除した額が助成上限額を超える場合については、助成上限額を超えた額の全額を対象者が別途負担するものとする。

(利用の申請)

第8条 この事業を利用しようとする対象者(対象者が未成年である場合はその法定代理人)(以下「申請者」という。)は、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 終末期のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(利用の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の条件)

第10条 前条の決定通知に基づいて対象サービスを利用する者(以下「サービス利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 決定した対象サービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更し、又は廃止しようとする場合は、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出すること。

(2) 助成金の収支に関する帳簿を備え、利用の決定に関する通知書、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの書類を利用の決定を受けた年度終了後5年間保存すること。

(変更の決定及び通知)

第11条 町長は、前条第1号の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を決定し、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により、サービス利用者に通知するものとする。

(利用の中止又は取り消し)

第12条 町長は、サービス利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) サービス利用者等の症状の悪化などにより事業を利用することが困難であると認められるとき。

(2) その他町長が事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の中止又は取り消しをしたときは、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用中止(取消)通知書(様式第6号)により、サービス利用者に通知するものとする。

(サービス提供事業者への依頼)

第13条 サービス利用者は、利用決定サービスの利用に当たっては、自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。この場合において、町はサービス利用者から当該事業者の選定等について相談があった場合には、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県、政令市及び中核市が指定した訪問介護サービス提供事業者を推奨するなど、必要な情報を提供することとする。

(実績報告及び請求の手続)

第14条 サービス利用者は、利用決定サービスの提供を受けたときは、利用決定サービスを受けた月ごと、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に、小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第8号)及び領収書を添付し、町長に提出することにより助成金を請求するものとする。この場合において、助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合、代理人は併せて委任状(様式第9号)を町長に提出するものとする。

2 前項の請求は、利用決定サービスを受けた月の翌月の20日(町長が特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める日)までに行うものとする。

3 サービス利用者は、助成の申請日以降のサービス利用料について、町長に請求できるものとする。

4 町長は、利用決定サービスの利用月を基準に、助成対象年度を判定するものとする。

5 町長は、サービス利用者又は代理人から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

(決定の取り消し及び返還)

第15条 町長は、サービス利用者が偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき又は利用の決定後に対象者でないことが判明したときは、利用の決定の全部又は一部を取り消し、サービス利用者に対し助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月6日小山町告示第89号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月10日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

小山町小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和元年9月26日 告示第22号

(令和4年3月10日施行)