○小山町がん患者医療用補整具購入支援事業実施要綱
令和元年9月26日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、がん患者医療用補整具購入支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、がん患者のがん治療による外見変貌を補完する医療用補整具購入による経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 医療用補整具 医療用ウィッグ又は乳房補整具をいう。
(2) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。
(3) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、小山町とする。
(対象者等)
第4条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(2) がん治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する医療用補整具を購入した者
(3) 第7条に規定する申請を行う日(以下「申請日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者
2 この事業による支援は、第2条第1号に定める医療用補整具を購入した者に対し、それぞれ1回を限度として実施するものとする。この場合において、過去に県内市町又は県外の地方公共団体から各医療用補整具と同種の補助等を受けている場合は、それぞれ1回とみなす。
(対象医療用補整具)
第5条 この事業の対象となる医療用補整具(以下「対象医療用補整具」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、対象医療用補整具には付属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は含まないものとする。
(1) 医療用ウィッグ 全頭用であるもの(毛付き帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)
(2) 乳房補整具 補整下着及び下着とともに使用するパッド又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれか
(1) 医療用ウィッグ 2万円
(2) 乳房補整具 次のいずれかとする。
ア 補整下着(下着とともに使用するパッドも含む。) 2万円
イ 人工乳房 10万円
(支援の申請)
第7条 この事業の支援を受けようとする対象者(対象者が未成年である場合はその法定代理人)(以下「申請者」という。)は、医療用補整具購入後、小山町がん患者医療用補整具購入支援事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 治療方針計画書等のがんの治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴い脱毛又は乳房を切除したことを証明する書類
(2) 医療用補整具の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入年月日(領収書の日付と異なる場合は別途記載があるもの)、品目及び金額の記載のあるもの。この場合において、医療用ウィッグは全頭用であること、乳房補整具は補整下着又は人工乳房であることが、備考欄等に記載されているもの。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 4月から12月までの間に対象医療用補整具を購入した場合 購入日の属する年度内
(2) 1月から3月までの間に対象医療用補整具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 町長は、申請日を基準に、支援対象年度を判定するものとする。
4 町長は、支援の実施及び審査のために必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
2 町長は、支援の決定をしたときは申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(支援の条件)
第9条 支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、助成金の収支に関する帳簿を備え、支援の決定に関する通知、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの書類を支援の決定を受けた年度終了後5年間保存すること。
(決定の取り消し及び返還)
第10条 町長は、支援決定者が偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき又は支援の決定後に対象者でないことが判明したときは、支援の決定の全部又は一部を取り消し、支援決定者に対し助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日以後に購入した医療用補整具から適用する。
附則(令和3年4月6日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町がん患者医療用補整具購入支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以後に購入した医療用補整具から適用する。
附則(令和4年3月10日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。