○小山町給食費支援事業実施要綱

令和元年9月26日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号の規定に基づく地域子ども子育て支援事業として、教育・保育給付認定保護者に係る給食費を支援する小山町給食費支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 実費徴収額 教育・保育給付認定保護者が負担する小山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小山町条例第17号)第13条第4項各号に規定する費用の額をいう。

(3) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(4) 給食費 実費徴収額のうち、認定こども園で提供される給食に伴う食材料費をいう。

(5) 1号認定こども 法第19条第1号に規定する子どもをいう。

(6) 2号認定こども 法第19条第2号に規定する子どもをいう。

(対象者及び支援内容)

第3条 この事業の対象者及び支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

対象者

支援の内容

町立認定こども園に在籍する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている1号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

1号認定子どもに対し現物給付(給食費無償)

町立認定こども園に在籍する住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

2号認定子どもに対し現物給付(給食費無償)

町内に所在する民間認定こども園に在籍する住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている1号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

1号認定子ども1人当たり上限年額41,800円までの補助

町内に所在する民間認定こども園に在籍する住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者

2号認定子ども1人当たり年額54,000円までの補助

(支援の申請)

第4条 この事業の支援を受けようとする住民基本台帳法に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている1号認定子ども又は2号認定こどもが在籍している町内に所在する民間認定こども園の長は、支援を受ける年度の末日までに、小山町給食費支援事業申請書(様式第1号)に支援の金額の内訳の分かる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(支援の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小山町給食費支援決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 支援の決定を受けた申請者は、小山町給食費支援請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、その偽りその他不正の手段により支援を受けたものがあるときは、その者に対し、支援の内容に相当する額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の教育・保育給付認定保護者に係る給食費から適用する。

(小山町給食費補助金交付要綱の廃止)

2 小山町給食費補助金交付要綱(平成31年小山町告示第66号)は、廃止する。ただし、施行の日前の同要綱に基づく補助対象経費については、なお従前の例による。

(令和2年2月10日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第199号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小山町給食費支援事業実施要綱

令和元年9月26日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)