○小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱

令和元年9月24日

告示第18号

小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金交付要綱(平成4年小山町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として、住宅に浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが日間平均値で1リットル中20ミリグラム以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては同指針に適合するものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

(3) 住宅 自ら居住の用に供する建物で、専用住宅及び併用住宅をいう。

(4) 専用住宅 専ら居住の用に供する建物をいう。

(5) 併用住宅 事務所、倉庫、店舗等営業に供する部分と居住の用に供する部分を併せもち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(6) 建売 民間事業者により建築した住宅をいう。

(7) 別荘 常時居住の用に供しない住宅で主として保養の目的のため使用するものをいう。

(補助対象区域)

第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、小山町内全域において、公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域をいう。)以外の区域とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象区域において、住宅に10人槽以下の浄化槽を設置し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 個人の住宅を建築若しくは増改築する者又は浄化槽へ更新する者のうち、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽に換えて浄化槽を設置する者

(2) 従前の生活排水処理方法が単独処理浄化槽又は汲み取り便槽である者のうち、自らの住居を目的に建売を購入した者

(3) 町外から転入又は集合住宅(賃貸の戸建住宅を含む。)から転居し、浄化槽を設置する者

(4) 従前の生活排水処理方法にかかわらず、町内に居住する世帯の一部が、同一敷地内又は別の場所に個人の住宅を建築し、又は自らの居住を目的に建売を購入した者

(5) 災害に伴い浄化槽を設置する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助対象者としない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 町税等を滞納している者

(3) 販売の目的で、住宅を建築又は増改築する者

(4) 別荘として住宅を建築する者、又は購入する者

(5) 16条に定める現地調査が行われずに浄化槽を設置した者

(6) 事業完了後、設置場所に転入又は転居の意思が認められない者

(7) 法第7条に基づく検査(以下「7条検査」という。)及び法第11条に基づく検査(以下「11条検査」という。)について、法第57条の規定により県知事が指定した機関と契約を行わない者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する経費とし、その限度額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該浄化槽の設置工事着工日までに(建売を購入した者は、購入後速やかに)小山町浄化槽設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町浄化槽設置事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

(2) 補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管すること。

(4) 補助事業により、効用の増加した不動産及び従物については、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(5) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付すること。

(6) 補助事業については、次の又はに該当する者の監督の下に行うこと。

 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者

 昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士

(7) 補助事業により設置された浄化槽については、補助事業の完了後においても管理者の注意をもって管理するとともに、定期的に保守点検及び清掃を行い、11条検査を年に1度受け、機能の保持をしなければならない。

(変更等の承認申請)

第9条 交付決定者は、前条第2号の規定に規定する補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、小山町浄化槽設置事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更承認(不承認)決定通知(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(完了届)

第11条 交付決定者は、補助事業完了後1月以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、小山町浄化槽設置完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)を、町長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第12条 町長は、完了届を受け付けたときは、その内容を審査するとともに、第16条に定める現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、小山町浄化槽設置事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、当該通知を受理してから10日以内に小山町浄化槽設置事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が、規則第13条の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 7条検査及び11条検査を浄化槽使用開始後2年以内に行わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び確定を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の返還を決定したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

3 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、町長の発行する納入通知書により、速やかにその補助金を返納しなければならない。

(施工業者の責任)

第15条 施工業者は、補助事業の趣旨を十分に認識し、施工についてその実施から7条検査の完了又は検査に基づく指摘の改善が終了するまでの間は、責任を負わなければならない。

(現地調査)

第16条 町長は、浄化槽の設置完了後、補助事業を適正に執行するため、次の各号に掲げる事項について、現地調査を実施し確認するものとする。

(1) 申請のとおり施工されていること。

(2) 施工業者が立会いをしていること。

(3) コンクリート基礎は、浄化槽を設置しても変形かつ破損しない強度を持って固化していること。

(4) 水平保持又は深さ調節のために、コンクリート基礎と浄化槽との間に砂などを撒かないこと又はコンクリート基礎を削らないこと。

(5) 浄化槽は、縦及び横方向に水平に設置されること。

(6) 静岡県浄化槽取扱指導要綱(昭和52年4月1日施行)を遵守して施工していること。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に申請したものに適用する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の小山町合併処理浄化槽設置奨励事業補助金交付要綱の規定によりなされている手続その他の行為は、改正後の小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月16日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽区分

補助金額限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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小山町浄化槽設置事業補助金交付要綱

令和元年9月24日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)