○小山町オレンジカフェ運営補助金交付要綱
令和元年5月14日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は、認知症になってもできるかぎり住み慣れた地域で安心して尊厳のあるその人らしい生活を継続することができるよう、認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ることを目的に、オレンジカフェを運営する団体(以下「運営者」という。)に対して、オレンジカフェ運営費に対する財政支援金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱においてオレンジカフェとは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集い、相互交流や相談等ができる地域に開かれた集いの場をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる運営者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかの要件を満たす運営者とする。
(1) キャラバン・メイト(認知症サポーター等養成事業実施要綱(認知症サポーター等養成事業の実施について(平成18年7月12日付け老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知別添))3.事業内容及び対象者の第1号に規定するキャラバン・メイトをいう。)又は町長の指定した講座を修了し町内に住所を有する者のいずれかを代表とする運営者
(2) 町内に住所を有し、前項に規定する者と同等の知識があると町長が認めた者を代表とする運営者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内の施設等で実施し、おおむね10人以上の参加者が集えるスペースが確保されていること。
(2) 月1回以上かつ1回当たり1時間以上開催すること。
(3) 継続的にオレンジカフェの運営を行うことが見込まれること。
(4) 認知症の人及びその家族等からの相談に対応できる者を配置すること。
(5) 小山町認知症地域支援推進員(小山町認知症地域推進員設置要綱(平成28年小山町告示第22号)に規定する認知症地域支援推進員をいう。)の指導及び助言に従い、当該事業の実施に努めること。
(6) 積極的にオレンジカフェを周知し、利用者の拡大に努めること。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の趣味の集まり等の参加者が限定される事業
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(4) 法令又は公序良俗に反する事業
(5) 町の委託契約に基づき実施する事業
(6) 暴力団又は暴力団員の統制下にある事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 国、地方公共団体又はその他団体等が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている場合は、当該補助の対象となる経費については補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次条に規定する申請を行った日の属する月又は4月のいずれか遅い月から年度末までの補助対象事業開催回数に4,000円を乗じた額又は1カ所につき100,000円のいずれか少ない方の額を上限とし、補助対象経費の合計額から、参加者の負担金及びその他収入金額を控除した年間実支出額とする。なお、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町オレンジカフェ運営補助金交付(変更)申請書(様式第1号。以下「交付(変更)申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 小山町オレンジカフェ運営補助金事業(変更)計画書(様式第2号。以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(概算払の請求等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額を限度として、小山町オレンジカフェ運営補助金(概算払)請求書(様式第4号。以下「補助金請求書」という。)により、概算払を請求することができるものとする。
(変更申請等)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、交付(変更)申請書に事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前号に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付(変更)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに小山町オレンジカフェ運営補助金事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 出納帳の写し
(2) 領収書、請求明細書の写し等の証拠書類
(3) 活動記録簿(様式第7号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 次に掲げる事項が記録されている日誌等をもって、前項の活動記録簿に代えることができるものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 参加者数
(3) 活動内容
3 補助事業者は、既概算払金が補助金交付確定額を超えるときは、その超えた額を返還しなければならない。
(補助金の請求)
第14条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、今回支払額があるときは、補助金請求書により町長に対して補助金を請求するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、今回返還額があるときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(連絡票の提出等)
第16条 補助事業者は、オレンジカフェ開催中に参加者から相談を受けた場合において、オレンジカフェ業務主管課(以下「主管課」という。)につなぐ必要があると判断した案件については、速やかに小山町オレンジカフェ相談案件連絡票(様式第10号。以下「連絡票」という。)を作成し、主管課に提出しなければならない。
2 主管課は、前項の連絡票の提出があったときは、速やかにその内容を検討し、補助事業者に当該検討結果を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(関係書類の整備等)
第17条 補助事業者は、補助対象事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該補助対象事業の完了又は中止の日から5年間保存しなければならない。
2 補助対象事業の経費については、他の経理と明確に区分しておかなければならない。
(報告及び検査等)
第18条 町長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又は関係職員によりその状況を実地に検査することができる。
(個人情報の取扱い)
第19条 補助対象者は、参加者及びその家族等の個人情報の保護に万全を期すものとし、補助対象事業の実施により知り得た情報を漏えいしてはならない。補助対象事業を終了した後も同様とする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年度に限り、平成31年4月に補助対象事業を実施している補助対象者から令和元年8月までになされた申請は、平成31年4月になされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日告示第77号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前にされた申請については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 内容 |
1 報償費 | 講演会等の外部講師に対する謝礼 |
2 旅費 | 講師等の交通費、研修・会議等の交通費等 |
3 消耗品費 | 事務用品、紙代、運動用具、食器類等 |
4 食糧費 | 参加者(スタッフのみを対象とする物を除く。)に提供する茶菓類 |
5 印刷製本費 | 資料、パンフレット、チラシ等の印刷代 |
6 光熱水費 | 事務所等の電気、ガス、水道代等 |
7 保険料 | ボランティア等の活動保険料等 |
8 郵便料 | チラシ等の郵便代 |
9 使用料及び賃借料 | 会場使用料、施設使用料、パソコン等の機器レンタル料等 |
10 備品購入費 | 事業の実施に必要な器具、機材等の購入費 |
11 その他経費 | 事業の実施に必要であると町長が認める経費 |