○小山町県費負担教職員の評価結果に対する意見の申出及び取扱いに関する要領

平成31年2月22日

教委訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、静岡県市町立学校教職員の人事評価に関する規則(平成30年静岡県教育委員会規則第4号)第10条及び静岡県市町立学校教職員の人事評価実施要綱第7条の規定に基づき、小山町立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の評価結果に対する意見の申出及びその取扱いに関し必要な事項を定めることにより、教職員の人事評価制度の公平性及び公正性の確保に資することを目的とする。

(審査会の組織等)

第2条 申出のあった意見について審査するため、小山町教職員人事評価意見審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長、副委員長、委員若干名をもって組織する。

3 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 委員長は、小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)委員のうちから教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指名する委員をもって充てる。

6 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

7 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 校長経験者

(3) 教育長経験者

(4) その他教育長が必要と認める者

8 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

9 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

10 審査会に顧問を置くことができる。

(審査会の所掌事項)

第3条 審査会は、意見の申出の対象となる評価結果について審査を行い、その結果を次により区分するとともに、審査結果及びその理由を、教育長に報告する。

(1) 評価者の評価を妥当とするもの

(2) 評価者に対して再評価の指導を要するもの

(調査員)

第4条 審査会は、審査事案について調査するため、調査員を置く。

2 調査員は、教育長が指名する人事事務を担当する職員をもって充てる。

3 調査員は、意見の申出をする評価対象者(以下「申出者」という。)及び第2次評価者その他の関係者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査会に意見申出調査報告書(様式第1号)を提出する。この場合において、申出者から事情聴取し、作成した調書は、その記載内容について申出者本人の確認を得るものとする。

4 調査員は、その他審査会からの指示事項を処理する。

(相談及び意見の申出の対象となる評価)

第5条 相談及び意見の申出の対象となる評価は、行動評価と業績評価を総合した評価とし、5段階の評価結果に関係なく、意見の申出をすることができる。

(意見申出書提出までの手続)

第6条 意見申出書の提出は、次に掲げる手続を経た後に行うものとする。

(1) 評価対象者は、開示された評価結果に疑問等がある場合、当該評価結果の説明を受けてから7日以内に第2次評価者に求めること。

(2) 再説明を求められた第2次評価者は、評価結果について当該評価対象者に速やかに再説明を行うこと。

(3) 再説明を受けてもなお納得できない評価対象者は、説明を受けてから7日以内に相談、意見がある旨を、学校名、職名及び氏名を明らかにした上で、電話、書面(ファクシミリも可)又は電子メールのいずれかにより調査員に連絡すること。なお評価対象者が相談したことをもって、不利益な扱いを受けることはない。

(4) 調査員は、申出者からの相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取、説明等を行う。

(5) 調査員は、必要に応じて2次評価者等から事情を聴取し、適切な改善策等の提案等を行う。

(意見申出書及び陳述書の提出)

第7条 申出者は、上記の(5)による対応に納得できない場合、相談窓口に相談、意見等があることを連絡した日から14日以内に、所属校名、職名、氏名及び意見の内容等を記載した意見申出書(様式第2号)を調査員が指定した日に自ら持参し、調査員に提出する。ただし、調査員が指定した日に持参できない場合は、郵送等により意見申出書を提出することができる。

2 申出者が意見申出書の提出のため、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとする場合には、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成21年小山町教育委員会訓令第3号)第2条第5号に該当するものとして職務専念義務を免除することができる。

3 申出者から意見申出書の提出時及び事情聴取時に教職員を同席させたい旨の意思表示があった場合には、評価が行われた所属校の教職員1人に限り同席を認める。

4 所属校を離れて同席する教職員の服務の扱いは、年次有給休暇とする。

5 申出者は、審査会に陳述書を提出することができる。

(審査)

第8条 審査会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、意見申出に係る評価結果が事実に基づき、段階評価表に照らして評価されているかどうか、意見申出書及び意見申出調査報告書により審査する。

5 審査会は、必要に応じて、調査員に再調査をさせることができる。

6 審査会の審査は、非公開とする。

7 審査会の庶務は、教育委員会が定める課が処理する。

8 その他審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(意見対応の決定及び通知)

第9条 教育長は、審査会の審査結果等を参考に、意見に対する対応を決定する。

2 教育長は、前項の規定により決定を行った結果について、申出者に対しては評価結果に対する意見の対応決定通知書(様式第3号)により、所属長に対しては評価結果に対する意見の対応決定通知書(様式第4号)により、それぞれ通知する。

(再評価結果の開示)

第10条 再評価の指導を受けた第2次評価者は、教育長が指定する日までに、再評価結果報告書(様式第5号)により再評価の結果を教育長に報告しなければならない。

2 第2次評価者は、教育長が再評価結果承認書(様式第6号)により再評価の結果を承認した後、速やかに、再評価の結果を申出者本人に開示しなければならない。

3 再評価の結果についての意見は、申出の対象としない。

(不利益取扱の禁止)

第11条 申出者は、意見を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けることはない。

2 意見申出書の提出時等に同席したことにより教職員が不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、意見の申出及び取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(小山町県費負担教職員の評価結果に対する意見の申出及び取扱いに関する要領の廃止)

2 小山町県費負担教職員の評価結果に対する意見の申出及び取扱いに関する要領(平成21年小山町教育委員会訓令第4号)は、廃止する。

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小山町県費負担教職員の評価結果に対する意見の申出及び取扱いに関する要領

平成31年2月22日 教育委員会訓令第4号

(平成31年4月1日施行)