○小山町中山間地域等直接支払補助金交付要綱

平成31年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 町長は、農業生産条件が不利である等の理由により耕作放棄のおそれがある農地における耕作を維持することにより、農地の持つ多面的機能の確保を図るとともに、農村機能の活性化を促進するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)に基づき、農業生産活動等を行う農業者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要領において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助対象者」という。)は、実施要領第6の1に定める者で、実施要領第4の2に定める町内の対象農用地において、5年以上継続して農業生産活動等(実施要領第2の1に定めるものをいう。)を行うものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の表に掲げる農業生産活動等に係る対象農用地の地目の区分に応じ、同表に定める単価に対象農用地の面積を乗じて得た額とする。ただし、特認地域においては、原則として表中緩傾斜の区分は適用しない。

地目

単価(10a当たり)

急傾斜(勾配1/20以上)

21,000円

緩傾斜(勾配1/100以上1/20未満)

8,000円

急傾斜(勾配15度以上)

11,500円

緩傾斜(勾配8度以上15度未満)

3,500円

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる対象農用地における協定(実施要領第6の2に定めるものをいう。)において実施要領第6の2(1)(オ)に規定する農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項又は2(2)イに規定する農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項が規定されていない場合にあっては、補助金の額は、前項の規定により算出した額に0.8を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小山町中山間地域等直接支払補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町中山間地域等直接支払補助金決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる農業生産活動等の内容を変更し、又は協定で定められた事業として対象農用地の拡大若しくは縮小を行おうとする場合は、あらかじめ町長の認定を受けること。

(2) 農業生産活動等の遂行又は農業生産活動等を行う対象農用地の管理に困難を生じた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(概算払請求)

第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定額を限度として、概算払請求をすることができるものとする。

2 前項の規定により概算払請求をしようとする補助決定者は、小山町中山間地域等直接支払補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請等)

第8条 補助決定者は、交付申請書の内容に変更(中止及び廃止を含む。)が生じたとき又は第6条第2項各号に掲げる場合が生じたときは、速やかに小山町中山間地域等直接支払補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、小山町中山間地域等直接支払補助金変更決定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、農業生産活動等が完了した日(中止又は廃止の場合は、前条第2項の規定による承認の決定の通知を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、小山町中山間地域等直接支払補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小山町中山間地域等直接支払補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、当該通知を受理してから7日以内に小山町中山間地域等直接支払補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。第10条の規定により補助金確定の通知した後においても同様とする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 実施要領第6の4に該当するとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合、速やかにその旨を補助決定者に通知し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させるものとする。

(関係書類の整備)

第14条 補助決定者は、農業生産活動等の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該農業生産活動等完了後5年間保存しなければならない

(報告及び検査等)

第15条 町長は、必要があると認める場合は、補助決定者に対して報告を求め、若しくは農業生産活動等の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める

この告示は、公示の日から施行し、平成30年度の農業生産活動等に係る補助金から適用する。

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小山町中山間地域等直接支払補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第37号

(平成31年3月26日施行)