○小山町高齢者運転免許証返納支援事業実施要綱

平成31年3月13日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の運転免許証の自主返納を促進する高齢者運転免許証返納支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、本人が公安委員会に対し、全ての 運転免許の取消しを申請し、当該運転免許に係る運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者 自主返納時において満年齢65歳以上の者をいう。

(4) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する公安委員会が交付する書面をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小山町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の実施ができると認められる法人その他団体に委託して実施することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている高齢者であって、平成31年4月1日以降に御殿場警察署において自主返納をした者とする。

(支援の内容)

第5条 この事業による支援の内容は、運転経歴証明書の取得に係る交付手数料(以下「交付手数料」という。)を全額助成するものとする。

(支援の申請)

第6条 この事業の支援を受けようとする対象者は、小山町高齢者運転免許証返納支援事業申請書(別記様式)に必要事項を記入し、町長に申請するものとする。

(支援の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請の内容を審査の上、支援の適否を決定するものとする。

(支援の実施)

第8条 町長は、前条の規定により支援の決定を受けた者に対し、静岡県収入証紙(以下「県証紙」とする。)による交付手数料を助成することにより支援を実施するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、第7条の規定により支援の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により当該決定を受けたと認めるときは、支援の決定を取り消し、助成した額の県証紙の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により県証紙の返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

小山町高齢者運転免許証返納支援事業実施要綱

平成31年3月13日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成31年3月13日 告示第25号