○小山町建設工事の中間前払金に関する取扱要領

平成31年3月12日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号。以下「規則」という。)第42条第2項の規定による建設工事に要する経費の前払金に追加して行う前払金(以下「中間前払金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(中間前払金の対象)

第2条 中間前払金は、規則第42条第1項の規定により前払金の支払を行った建設工事のうち、次に掲げる要件を全て満たす建設工事を対象とする。

(1) 中間前払金の申請前に規則第45条第1項の部分払の支払を行った建設工事でないこと。

(2) 債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。

(中間前払金の要件)

第3条 中間前払金は、次に掲げる要件を全て満たしている場合に行うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表(規則第20条第1項に規定する工程表をいう。以下同じ。)により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定は、債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約について準用する。この場合において、同項中「工期」とあるのは「当該会計年度の建設工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」とあるのは「工程表により当該会計年度の建設工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該建設工事」とあるのは「既に行われた当該会計年度の建設工事」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度における年割額」と読み替えるものとする。

(中間前払金の割合等)

第4条 中間前払金の額は、請負代金額の10分の2を超えない額とし、1万円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、受領済の前払金の額と中間前払金の額を合計して、請負代金額の10分の6以内の額とする。

2 債務負担行為等の2年以上にわたる契約における中間前払金は、当該債務負担行為等の各年度の年割額に相当する部分の建設工事等の金額に対してすることができる。

(中間前払金の申請等)

第5条 中間前払金の支払を受けようとする請負者は、中間前払金の認定申請書(様式第1号)に、工程表及び規則第20条第2項に規定する工事工程月報を添えて契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の認定申請書が提出されたときは、第3条各号の要件を満たしているか否かを10日以内に調査し、その結果が妥当と認められる場合は、認定書(様式第2号)により、請負者へ通知するものとする。

3 前項の認定を受けた請負者が中間前払金を受けようとするときは、中間前払金請求書(様式第3号)に保証事業会社の保証証書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 中間前払金は、前払金請求書を受理してから14日以内に行うものとする。

(中間前払金の額の変更)

第6条 契約担当者は、中間前払金を行った後、契約内容の変更により請負代金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金の額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して行うことができる。この場合において、中間前払金の申請及び請求の方法は、前条の規定を準用する。

2 中間前払金の支払を受けた請負者は、変更後の請負代金額が当初の請負代金額より著しく減額した場合において、受領済の前払金の額と中間前払金の額の合計金額(以下「前払金等の額」という。)が、減額後の請負代金額の10分の7を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金等の額の使用状況から著しく不適当であると認められるときは、契約担当者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合は、契約担当者が定め請負者に通知する。

(中間前払金の使用)

第7条 請負者は、中間前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証委託契約に係る保証料以外の支払に充当してはならない。

(その他)

第8条 この要領に定めのあるもののほか、必要な事項は、契約担当者が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

小山町建設工事の中間前払金に関する取扱要領

平成31年3月12日 告示第21号

(平成31年4月1日施行)