○小山町住民相談員設置規則

平成31年3月13日

規則第3号

(設置)

第1条 町長は、町政の事務処理に関する町民の疑問や苦情、要望等の相談を行うことにより、町政の民主的な運営に寄与することを目的として小山町住民相談員(以下「住民相談員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 住民相談員は、次に掲げる相談等(以下「住民相談」という。)を実施する。

(1) 町政の事務処理に関する疑問や苦情、要望等の相談

(2) 前号に規定する相談を処理するために必要な調査その他事務

2 住民相談員は、相談内容に応じて職員の同席を求めることができるものとする。

(委嘱)

第3条 住民相談員は、小山町内に在住し、社会的信望があり、町政運営の改善に理解と熱意を有する者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 住民相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 住民相談員が欠けた場合における補欠の住民相談員の任期は、前任者の在任期間とする。

(住民相談日時)

第5条 住民相談の日時は、小山町の休日を定める条例(平成2年小山町条例第13号)第1条第1項に規定する小山町の休日を除く毎月第2、第4金曜日の午後1時から午後4時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、相談日時を変更し、又は休業日を設けることができる。

(住民相談利用方法)

第6条 住民相談は、面接相談とし、電話による相談にも応じるものとする。

(記録及び報告)

第7条 住民相談員は、相談を受けたとき又は相談内容が解決したときは、住民相談内容個別記録簿(様式第1号)を作成し、住民相談所管課長に報告するものとする。

2 住民相談所管課長は、月ごとに住民相談内訳表(様式第2号)を作成し、前項の住民相談内容個別記録簿を添えて、町長に報告するものとする。

(相談員の服務)

第8条 住民相談員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 相談者に対しては、誠実かつ公平に接しなければならない。

(2) 相談業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(3) 相談業務を営利目的としてはならない。

(庶務)

第9条 住民相談員の庶務は、町長の定める課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、既に行われた行為は、この規則の相当規定により行われた行為とみなす。

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小山町住民相談員設置規則

平成31年3月13日 規則第3号

(平成31年3月13日施行)