○小山町林道管理条例

平成31年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、小山町が管理する林道がその機能を十分に発揮し、良好な状態で維持管理されることにより、林業の振興及び森林の多面的機能の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通知)に基づいて開設された道路で、かつ、小山町民有林林道台帳に登載されているものをいう。

(林道の管理者)

第3条 町長は、林道の管理者(以下「管理者」という。)として林道の管理を行う。

2 管理者は、必要に応じて林道の維持管理業務の一部を委託することができる。

(管理者等の責務)

第4条 管理者は、林道を常に良好な状態に保つよう維持管理し、通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。

2 林道沿線において自己所有の山林を所有する者及び他者所有の山林を借り入れて山林経営を行っている者並びに林道の敷地が自己所有地である者(以下「林道関係者」という。)は、管理者が実施する林道の管理に協力し、日常の林道の維持管理を行うものとする。

3 管理者は、林道の維持管理を適切に行うため、小山町民有林林道台帳を整備しなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も、林道に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) 管理者の承認を得ないで、土石、竹木等の物件を林道内に置くこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の構造、機能又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為を行うこと。

(使用許可)

第6条 林道を使用する者は、管理者の許可を得なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐、伐採等の森林施業のために使用するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の森林所有者が自己森林を管理するために使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等のために使用するとき。

(4) 第8条の規定により、管理者の承認を得て設置した工作物等の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) 公共工事のために使用するとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が認めるとき。

(使用許可の基準)

第7条 管理者は、次のいずれにも該当しないときは、林道の使用を許可しなければならない。

(1) 林産物の搬出又は森林施業のための通行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(2) 林道が損傷され、又は汚損されるおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険が生ずるおそれがあるとき。

(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障が生ずるおそれがあるとき。

(5) 林道開設の目的に反し、不適切であると認められるとき。

2 管理者は、林道の使用の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(占用の承認)

第8条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、林道を占用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の構造、機能又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物又は施設

2 管理者は、林道の占用の承認申請について、その内容を審査し、適当と認められるときは、期間その他必要な条件を付して、承認するものとする。

3 管理者の承認を得て林道を占用する者は、占用期間中占用に係る標識を当該箇所に掲示し、占用期間が満了又は占用を廃止した場合は、占用工作物等を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、第6条の規定により許可を受けた者又は前条の規定により承認を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、許可若しくは承認の取消し又は原状回復等必要な措置を講ずるよう命じることができる。

(1) 詐偽又は不正な手段により許可又は承認を得たとき。

(2) 許可又は承認に付された条件に違反したとき。

(管理者が行う工事等)

第10条 管理者は、林道の構造を保全し、安全な通行を確保するため、必要に応じ、次に掲げる工事を行うものとする。

(1) 林道の路面、法面、排水施設及び安全施設の改良工事並びに維持補修工事

(2) 降雨、地震等自然災害を原因とする災害復旧工事及び応急仮工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める工事

2 管理者は、林道沿線にある土地、竹木、工作物・施設等が林道に損害を及ぼし、又は林道の通行若しくは使用に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、これらの所有者又はその占有者に対し、損害又は危険を防止するための指示を行うなど適切な措置を講ずるものとする。

(管理者以外の者が行う工事等)

第11条 管理者以外の者が林道に関する工事又は維持行為を行おうとする場合は、当該工事の実施計画又は林道の維持に関する計画について、あらかじめ管理者と協議し、その承認を得なければならない。

(通行規制の実施)

第12条 管理者は、林道の適切な維持管理を図り、車両等の通行の安全を確保するため、次に掲げる事由により通行禁止等の措置を行うものとする。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により、通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 大雨、濃霧、積雪、路面の凍結等の異常気象のとき。

(4) 崩土、落石、倒木等を伴う自然災害及び地震のとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の目的を達するため、林道にゲート、標識、告知板等を設置することができる。

(情報連絡)

第13条 管理者及び林道関係者は、互いに連絡を取り合い、林道を常に良好な状態に保つよう維持管理し、並びに安全な通行を確保するため、関連情報の入手並びに関係機関への連絡及び利用者への周知を行うものとする。

(原状回復命令)

第14条 管理者は、第5条の規定に違反して禁止行為を行ったものに対し、原状回復のための必要な措置を命じることができる。

(損害賠償)

第15条 管理者は、第5条の規定に違反して禁止行為を行ったものに対し、そのために林道に生じた損害について、損害賠償を求めることができる。

(過料)

第16条 第14条の規定に基づく命令に従わないものは、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町林道管理条例

平成31年3月22日 条例第2号

(平成31年3月22日施行)