○小山町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

平成30年11月21日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、産後うつの予防及び新生児への虐待予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(以下「産婦健康診査」という。)について、静岡県知事が静岡県医師会、静岡県助産師会及び公的医療機関等と締結した産婦健康診査に係る協定書(以下「協定書」という。)並びに静岡県が定める産婦健康診査実施要領に基づく医療機関及び助産所(以下「協定医療機関等」という。)又は協定医療機関等以外の病院、診療所若しくは助産所(以下「協定外医療機関等」という。)において受診する者に対し、産婦健康診査に要した費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 健診費用の助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されているおおむね産後8週間以内の産婦とする。

(実施回数)

第3条 産婦健康診査の実施回数は、助成対象者1人につき2回を限度とする。

(実施時期)

第4条 産婦健康診査の実施時期は、次のとおりとする。

(1) 第1回(産後2週間) おおむね出産後5日から21日以内

(2) 第2回(産後1か月) おおむね出産後22日から56日以内

(実施項目)

第5条 助成対象者は、次に掲げる産婦健康診査の実施項目を外来受診において受けるものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) こころの健康チェック表(エジンバラ産後うつ病質問票:EPDS)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1回につき5,000円を上限とし、健診費用が上限に満たない場合は、その額とする。

(受診票の交付等)

第7条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、受診票の交付に際して、産婦健康診査の目的、内容及び利用方法等を十分に説明するとともに、町が産婦健康診査の結果(以下「健診結果」という。)を把握及び管理することをあらかじめ周知するものとする。

3 他の市区町村で母子健康手帳の交付を受けた後に小山町に転入した者又は第1項の規定により交付を受けた受診票を紛失し、若しくは毀損した者は、小山町産婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を町長に提出し、交付又は再交付を受けるものとする。

(健診費用の助成)

第8条 受診票の交付を受けた助成対象者が産婦健康診査を受けるときは、第4条に規定する実施時期の区分による当該回数の受診票を協定医療機関等に提出することにより健診費用の助成を受けたものとみなす。

(協定医療機関等との連携体制)

第9条 協定医療機関等は、健診結果を受診票及び母子健康手帳に記入するものとする。

2 協定医療機関等は、健診結果に基づき必要に応じて受診者に指示及び支援を行うとともに、医療処置を要する場合は、必要な医療処置が円滑に行われるよう指導するものとする。

3 協定医療機関等は、健診結果により支援が必要と認められる場合は、産婦健康診査連絡票(様式第3号。以下「連絡票」という。)により、町長へ速やかに報告するものとする。

(町の責務)

第10条 町長は、健診結果及び連絡票の報告内容等を踏まえ、支援が必要と認められる場合には、助成対象者に必要な支援を行うものとする。

2 町長は、前項による支援経過及び結果について、産婦健康診査支援経過(結果)(様式第4号)により、協定医療機関等へ報告するものとする。

(協定医療機関等からの費用の請求)

第11条 協定医療機関等が産婦健康診査を実施した場合、これに要した費用(協定書で定める額を限度とする。)の請求は、産婦健康診査請求書(様式第5号)に受診票を添付して、産婦健康診査を実施した日の属する月の翌月の10日までに町長に行うものとする。

2 町長は、協定医療機関等から前項に規定する請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(協定外医療機関等における産婦健康診査)

第12条 協定外医療機関等において産婦健康診査を受診し健診費用の助成を受けようとする場合、受診票の交付を受けた助成対象者は、当該受診日から1年以内に小山町産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 健診費用の支払を証する領収書の写し

(2) 母子健康手帳

(3) 未使用の受診票

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求に係る健診費用の助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行し、同日以後に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

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小山町産婦健康診査費用助成事業実施要綱

平成30年11月21日 告示第95号

(平成31年1月1日施行)