○小山町教育振興基金条例

平成30年3月26日

条例第7号

(設置)

第1条 心豊かな教育の振興、子育て及び教育環境の整備等を行う経費に充てるため、小山町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小山町教育施設準備基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小山町教育施設準備基金条例(平成4年小山町条例第7号)

(2) 小山町地域福祉基金条例(平成5年小山町条例第22号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定により廃止される条例に基づき設置されていた基金は、この条例に基づき設置された基金とみなす。

小山町教育振興基金条例

平成30年3月26日 条例第7号

(平成30年3月26日施行)