○小山フィルムファクトリーの設置及び管理に関する条例
平成29年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、小山フィルムファクトリー(以下「ファクトリー」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 映像制作及び起業支援の場を提供するとともに、町民と都市住民との交流の拡大を推進し、もって地域活性化を図ることを目的にファクトリーを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小山フィルムファクトリー
(2) 位置 小山町竹之下599番地
2 ファクトリーに次の施設を置く。
(1) ロケ棟
(2) スモールオフィス棟
(3) アリーナ
(ファクトリーの業務)
第3条 ファクトリーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 映像制作の支援及び誘致に関すること。
(2) 映像文化の創造、普及に関すること。
(3) 起業支援に関すること。
(4) その他ファクトリーの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第4条 ファクトリーは、無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館することができる。
(利用の許可)
第5条 ファクトリーを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) ファクトリーの設置の目的に反するとき。
(3) ファクトリーの施設又は設備(以下「ファクトリー等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 集団又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。
(5) その他利用させることがファクトリー等の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(2) 災害等緊急時において、町が利用しようとするとき。
(3) その他町長が、ファクトリー等の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期限までに利用の取消し又は利用内容の変更の申出があり、町長がこれを許可したとき。
(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理運営)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にファクトリーの管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ファクトリーの利用の許可に関する業務
(2) ファクトリー等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) ファクトリー等の維持及び修繕に関する業務
(4) ファクトリーの利用時間の変更及び休館日の設定に関する業務。ただし、利用時間を変更する場合及び休館日を設定する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がファクトリー等の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(設備の設置等の禁止)
第15条 利用者は、ファクトリーに設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該ファクトリーを速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 故意又は過失によりファクトリー等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別な理由があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条、第13条関係)
使用料
区分 | 単位 | 金額 |
ロケ棟 | 1日 | 150,000円 |
スモールオフィス棟 | 1日 | 150,000円 |
アリーナ | 1日 | 150,000円 |
スモールオフィス棟の貸事務所 | 1室/月 | 50,000円 |