○小山町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年6月2日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) リフォーム 住宅の機能や性能を維持又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、更新(取替え)等又は住宅の増築を行うことをいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る工事については対象外とする。

(3) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、リフォーム又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、リフォーム費、賃料(勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除いたものをいう。以下同じ。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。

(4) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯又は前年度にこの要綱による補助金の交付の決定を受けた世帯のうち、交付を受けた補助金額が補助上限に満たない世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が39歳以下であること。

(2) 世帯の所得(所得証明書をもとに、令和3年又は令和4年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

(3) 対象となる住居が本町内にあり、第5条に規定する申請を行う日において夫婦共に対象となる住居の住所に住民基本台帳の登録がされていること。

(4) 他の公的制度(本町の助成制度を除く。)による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座等を受講していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1世帯当たり30万円を限度とする。ただし、婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下である世帯については、1世帯当たり60万円を限度とする。

2 前項の住居費及び引越し費用は、令和5年4月1日以後において、補助対象者が婚姻を機に同居を開始した日から令和6年3月31日までの間に支払ったものとする。ただし、補助対象者が同居のために住宅を取得又はリフォームした際に要した費用については、婚姻日前1年以内に支払ったものに限り、住居費に含むものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、本町の公簿により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)

(2) 所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類

(4) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(5) 物件のリフォームに係る契約書及び領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)

(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(8) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)

(9) 第3条第6号に掲げる講座等の受講証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 継続して補助金の交付を受けようとする者は、小山町結婚新生活支援補助金交付申請書(継続)(様式第3号。以下「申請書(継続)」という。)前項に掲げる書類のうち住居費用及び引越費用に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請書及び前項の規定による申請書(継続)の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、小山町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定による交付申請は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行わなければならない。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 決定通知書を受け取った補助対象者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに小山町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認める場合は、小山町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号。以下「変更決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、決定通知書又は変更決定通知書を受け取った場合は、速やかに小山町結婚新生活支援補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出があった場合は、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月27日告示第46号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第46号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小山町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以降の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日告示第46号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小山町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以降の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日告示第48号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の小山町結婚新生活支援補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以降の申請に係る補助金の交付手続に関し適用し、同日前の申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(小山町結婚祝金支給要綱の廃止)

2 小山町結婚祝金支給要綱(令和元年小山町告示第13号)は、廃止する。

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小山町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年6月2日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月2日 告示第71号
平成29年3月27日 告示第46号
平成30年3月30日 告示第34号
平成31年3月27日 告示第46号
令和2年3月26日 告示第46号
令和3年3月19日 告示第48号
令和4年4月1日 告示第79号
令和5年3月28日 告示第62号