○小山町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成28年3月23日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する建設工事(小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号)第2条第3号に規定する建設工事をいう。)の請負契約の締結に当たり、最低制限価格制度(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする制度をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象となる建設工事は、競争入札を実施する建設工事とする。

(最低制限価格の設定及び算定)

第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった額を基に別表により算出した額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7を乗じて得た額とする。

2 最低制限価格算出の基礎となった額の合計額は千円単位とし、千円未満の端数は切り捨てる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、最低制限価格を、予定価格に10分の7から10分の9までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とすることができる。

(入札参加者への周知)

第4条 町長は、本制度の円滑な運用を図るため、対象工事の公告又は入札執行通知書に、令第167条の10第2項の適用があることを明示するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札執行者は、入札の結果、最低制限価格を下回る入札が行われた場合には、当該入札をした者を落札者としないものとし、当該入札者に対して令第167条の10第2項の規定により落札者としない旨通知するものとする。

(入札経過の整理)

第6条 入札執行者は、前条の決定を行った場合、入札結果表に当該入札をした者を失格と決定した旨記載するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第195号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

工事の種別


建設工事(下記の工事を除く。)

直接工事費×95%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×55%

建築工事

直接工事費×95%×0.8+共通仮設費×90%+(直接工事費×0.2+現場管理費)×90%+一般管理費×55%

大規模土工等の比較的工種が少なく単純な工事

直接工事費×95%×0.8+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×55%

設備系工事等機器費の割合が高い工事で、土木工事標準積基準書機械編、電気通信編若しくは土地改良工事積算基準(施設機械)を適用する工事又は下水道工事等の施設設備工事等(営繕工事を除く。)

直接工事費×95%×0.6+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×55%

標識設置工事、区画線工事、すべり止舗装工事等

直接工事費×95%×0.9+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×55%

建築工事の解体工事

直接工事費×95%×0.8+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×55%

小山町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成28年3月23日 告示第32号

(令和元年10月1日施行)