○小山町介護予防・日常生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月16日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業(以下「介護予防・日常生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護予防・日常生活支援体制整備事業の内容)

第2条 介護予防・日常生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業

(2) 協議体(生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。)の設置事業

(生活支援コーディネーター)

第3条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービス及び支援の創出

 サービス及び支援の担い手の養成

 元気な高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(協議体)

第4条 町全域に関する協議体(以下「第1層協議体」という。)及び各小学校区に関する協議体(以下「第2層協議体」という。)は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。

(6) その他業務の実施に関すること。

(協議体の組織)

第5条 第1層協議体は、委員15人以内をもって組織し、生活支援コーディネーターと次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険に関し、知識又は経験を有する者

(2) 高齢者福祉のために活動する団体の代表者が推薦する者

(3) 町の区域内で事業活動を行っている事業所等の代表者が推薦する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 第2層協議体は、委員15人以内をもって組織し、生活支援コーディネーター及び地域の実情に精通した者のうちから町長が委嘱する。

(協議体委員の任期等)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議体における委員長及び副委員長)

第7条 第1層協議体に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、協議体を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議体における会議)

第8条 第1層協議体の会議は、次のとおり開催する。

(1) 会議は、委員長が招集する。

(2) 委員長は、会議の議長となる。

(3) 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(4) 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(5) 会議には、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。

2 第2層協議体の会議は、地区の実情に応じて開催する。

(個人情報等の保護)

第9条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同様とする。

(実施主体)

第10条 介護予防・日常生活支援体制整備事業の実施主体は、小山町とする。

2 町長は、介護予防・日常生活支援体制整備事業を効果的に実施するために必要があると認めるときは、当該事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第98号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小山町介護予防・日常生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月16日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)