○小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第6号
小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年小山町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成28年小山町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、町長が、使用上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定による利用の許可は、申請書の受付順とする。ただし、町民の健康増進、福祉の向上、コミュニティの発展及び地域防災の拠点のため町長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第4条 条例第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が連続して小山町健康福祉会館(以下「会館」という。)の同一施設(リラクゼーションスタジオ及びシャワールームを除く。)を利用できる期間は、3日間とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 利用者は、やむを得ない理由により許可を受けた利用時間区分を超えて施設を利用する必要があるときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納期限の特例)
第6条 町長は、条例第8条第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は町長が特に認めた者が会館を利用するときは、別に使用料の納期限を定めることができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書にその理由を付して町長に提出しなければならない。
(1) 町、町教育委員会又は当該施設の管理運営団体が利用する場合 100%
(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が利用する場合 100%
(3) 町が共催する場合 50%
(4) 町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%
(5) 町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が利用する場合 50%
(6) 町長が特別の理由があると認める団体が利用する場合 50%又は100%
(利用の取消し等)
第8条 利用者が利用の取消し、変更又は還付の申請をしようとするときは、あらかじめ小山町健康福祉会館利用取消し・変更・還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 条例第10条第2号の規則で定める期限は、利用日の5日前までとする。
4 町長は、条例第7条の規定による許可の取消し等を行うときは、あらかじめ文書で行うものとする。
(特別の設備の利用者負担等)
第10条 利用者が、条例第15条ただし書の承認を受け、会館等に設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋、施設又は備品等を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで壁等に貼り紙又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気等を使用しないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(5) 利用後は、直ちに室内を整理整頓し、町長又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の点検を受けること。
(6) 危険物又は動物の類を持ち込まないこと。ただし、動物の類については、身体障害者等の介助のための動物(盲導犬、聴導犬等)は、この限りでない。
(7) 町長の許可なく物品の販売その他これに類する営利行為を行わないこと。
(8) 利用の際、許可書を提示すること。
(立入り)
第12条 施設管理者は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(破損、滅失の届)
第13条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 会館の利用に関する業務その他の準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、行うことができる。
3 この規則の施行日前に改正前の小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町健康福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年10月2日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。