○小山町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(平成26年小山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する個人申請書の受付は、利用日当日とする。
3 第1項に規定する団体申請書の受付期間は、利用日の属する月の6か月前から利用日の5日前までとする。ただし、翌年度の利用に関する団体申請書の受付開始は、当該年度の初日の2か月前からとする。
4 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第4条 使用料は、現金又は小山町パークゴルフ場利用回数券(様式第5号。以下「回数券」という。)により納付する。
単位=円
利用区分 | 1人1日 |
一般 | 500 |
高校生以下 | 300 |
65歳以上(小山町民) | 500 |
障がい者(小山町民) | 500 |
(1) 町又は委員会が利用する場合 100%
(2) 20人以上の団体が利用する場合 50%
(3) 前2号のほか、委員会が特に必要と認めた場合 50%又は100%
(回数券)
第7条 委員会は、パークゴルフ場の利用について、回数券を発行できるものとする。
2 回数券の有効期間は、発行の日から1年間とする。
3 紛失、破損等による再発行はしない。
4 回数券の種類は、次の表のとおりとする。
単位=円
種類 | 金額 |
500円券12枚つづり | 5,000 |
300円券12枚つづり | 3,000 |
2 委員会は、前項に規定する還付申請書の提出があった場合は、内容を審査し、条例第11条ただし書に該当すると認めたときは、小山町パークゴルフ場使用料還付決定通知書(様式第7号)を交付し、使用料を還付するものとする。この場合において、還付の方法は、第4条の例による。
(特別の設備の利用者負担等)
第10条 利用者が、条例第16条ただし書の承認を受け、パークゴルフ場に設備を設置し、若しくは変更し、又は原状回復に要した費用及びこれに伴う電力、ガス、水道料金等は、利用者の負担とする。
2 入場者、自動車、自転車の整理、携帯品預り、利用後の清掃、整頓等に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、委員会又は指定管理者(以下「施設管理者」という。)の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設管理者の許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(2) 施設管理者の許可なく寄附金品の募集又はこれに類する行為をしないこと。
(3) 施設管理者の許可なくはり紙又は広告を表示しないこと。
(4) 施設管理者の許可なく火気、危険物、動物の類を持ち込まないこと。
(5) 指定された場所以外へ車両を乗り入れないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食喫煙をしないこと。
(7) 施設、附属設備、器具その他の工作物を毀損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(9) その他施設管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
(立入り)
第12条 施設管理者は、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(破損、滅失の届)
第13条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年小山町教育委員会規則第4号)の規定によってした小山町パークゴルフ場に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町教育委員会事務局組織規則の一部改正)
4 小山町教育委員会事務局組織規則(平成17年小山町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年9月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。