○小山町総合教育会議設置要綱
平成27年3月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、小山町長(以下「町長」という。)と小山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、相互の連携を図りつつ教育行政を推進していくため、小山町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び協議事項に関する事務の調整を行う。
(1) 本町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定及び変更に関する協議
(2) 本町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議
(4) 前3号に掲げる協議に関する町長と教育委員会との事務の調整
(5) その他総合教育会議が必要と認める事項の協議
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
3 町長は、前項の規定による総合教育会議の招集の求めがあった場合は、遅滞なく招集するものとする。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成する。
2 議事録は、総合教育会議に出席した総合教育会議構成員による議事録内容の確認後、前条ただし書により非公開とした部分を除き、公表できるものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 総合教育会議において、総合教育会議構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(小山町職員の公益通報に関する要綱の一部改正)
2 小山町職員の公益通報に関する要綱(平成19年小山町訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小山町事務決裁規程の一部改正)
4 小山町事務決裁規程(平成17年小山町訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年5月22日訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。