○小山町文化会館等運営協議会運営規則
平成26年10月1日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町文化会館等運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 小山町立図書館の運営に関すること。
(2) 小山町総合文化会館の運営に関すること。
(3) 小山町体育施設の運営に関すること。
(4) 小山町パークゴルフ場の運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長1人及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席させて意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 会長は、会長が必要と認める事項を調整するため、協議会の下部組織として、部会を設置することができる。
2 部会は、部会員10人以内で組織する。
3 部会員は、委員の属する機関又は団体の構成員のうちから会長が指名する。
4 前項の規定にかかわらず、会長は必要と認めるときは、委員の属する機関又は団体の構成員以外の者を部会員に指名できる。
(部会長等)
第7条 部会に部会長を置き、部会長は会長が部会員のうちから指名する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する部会員がその職務を代理する。
(部会の議事等)
第8条 部会の会議は、部会長が必要と認めるときに招集し、その議長となる。
2 部会の会議は、部会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 部会長は、部会の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、部会員以外の者に対して部会に出席を求めて意見を聴くことができる。
4 部会長は、個別の困難事例への対応その他緊急性を有する部会を開催するときには、会議に出席する部会員を指名することができる。この場合において、第2項中「部会員の」とあるのは「部会長が指名する部会員の」と読み替えるものとする。
(守秘義務)
第9条 協議会の委員及び部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、委員会において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。