○小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例
平成26年10月1日
条例第12号
小山町総合文化会館条例(平成3年小山町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、小山町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の文化の振興と福祉の増進を図る拠点として、文化会館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小山町総合文化会館
位置 小山町阿多野130番地
(文化会館の業務)
第3条 文化会館は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自主文化事業、趣味教室、講演会、講習会、大会、イベント等の開催に関すること。
(2) 文化等の指導者及び各種団体の育成に関すること。
(3) 町民文化の創造、普及等に関すること。
(管理運営委任)
第4条 文化会館の管理運営は、小山町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(休館日)
第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
(2) 12月27日から翌年1月5日までの日
(開館時間)
第6条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 文化会館を利用しようとする者は、利用許可申請を行い、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 文化会館の施設又は設備(以下「文化会館等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めるとき。
(4) その他利用させることが文化会館等の管理及び運営上支障があると認めるとき。
(2) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手段により第7条第1項の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 利用者が、許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 災害等緊急時において、町が利用しようとするとき。
(6) その他委員会が、文化会館等の管理上又は公益上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、委員会はその責めを負わない。
(使用料の減免)
第11条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 規則で定める期限までに利用の取消し又は利用内容の変更の申出があり、委員会がこれを許可したとき。
(3) 前2号のほか、委員会が特別の理由があると認めたとき。
(指定管理者による管理運営)
第13条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化会館の管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務のうち、委員会が承認したもの
(2) 文化会館の休館日、開館時間の変更等に関する業務
(3) 文化会館の利用の許可に関する業務
(4) 文化会館等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 文化会館等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が文化会館等の管理上必要と認める業務
2 前項第1号の業務を行うに当たり、対価を得て行う物品の販売又は役務の提供等を行おうとするときは、あらかじめ書面により委員会の承認を受けるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(設備の設置等の禁止)
第17条 利用者は、文化会館等に設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、当該文化会館等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により文化会館等を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(運営協議会)
第20条 文化会館の適正かつ円滑な運営を図るため、小山町文化会館等運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、文化会館の運営に関し委員会の諮問に応ずるとともに、文化会館運営について、委員会又は指定管理者に対して意見を述べる機関とする。
3 協議会の委員は、10人以内とし、行政の関係者及び識見を有する者の中から委員会が委嘱し、又は任命する。
4 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 協議会の運営については、教育委員会規則で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の小山町総合文化会館条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の小山町総合文化会館の設置及び管理に関する条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(小山町体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 小山町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成21年小山町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条関係)
ホール等使用料
施設名 | 利用日 | 基本使用料(単位:円) | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時30分 | 9時~21時30分 | ||
大ホール | 平日 | 16,800 | 22,500 | 28,200 | 67,500 |
土・日・休日 | 20,600 | 27,500 | 34,400 | 82,500 | |
多目的ホール | 平日 | 5,600 | 7,500 | 9,400 | 22,500 |
土・日・休日 | 6,800 | 9,100 | 11,600 | 27,500 | |
楽屋等 | 基本使用料(単位:円) | ||||
楽屋A | 900 | 1,200 | 1,600 | 3,700 | |
楽屋B | 600 | 900 | 1,000 | 2,500 | |
リハーサル室 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 6,300 | |
主催者事務室 | 300 | 400 | 500 | 1,200 | |
会議室・研修室等 | 基本使用料(単位:円) | ||||
展示室 | ― | ― | ― | 6,300 | |
児童集会室 | 800 | 1,100 | 1,600 | 3,500 | |
児童遊戯室(大) | 1,600 | 2,100 | 2,700 | 6,400 | |
児童遊戯室(小) | 900 | 1,100 | 1,500 | 3,500 | |
会議室 | 1,600 | 2,300 | 2,800 | 6,700 | |
調理実習室 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 | |
美術工芸室 | 800 | 1,000 | 1,200 | 3,000 | |
和室 | 1,700 | 2,200 | 2,900 | 6,800 | |
集会室 | 2,200 | 2,900 | 3,700 | 8,800 | |
小和室 | 700 | 900 | 1,300 | 2,900 | |
談話室 | 500 | 700 | 900 | 2,100 | |
小会議室 | 700 | 900 | 1,300 | 2,900 | |
視聴覚室 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 8,400 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。
3 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、基本使用料の額に、次に掲げる入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 1,000円以下のとき 100分の150(商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合にあっては、100分の200)
(2) 1,000円を超え3,000円以下のとき 100分の200
(3) 3,000円を超えるとき 100分の250
4 利用者が、商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合で、入場料等を徴収しないときの使用料の額は、基本使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
5 大ホール及び多目的ホールを準備又は練習のために利用する場合の使用料の額は、基本使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
6 利用時間区分の利用時間を延長して利用する場合の使用料の額は、30分未満の端数について15分以上をもって30分とみなし、隣接し利用する区分の30分当たりの使用料に相当する額を30分ごとに加算した額とする。ただし、連続して利用する場合の利用時間区分間の使用料は、無料とする。
7 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第10条関係)
附属設備器具等使用料
種類又は品目 | 単位 | 使用料(単位:円) | 摘要 |
舞台及び一般備品 | |||
グランドピアノA | 1台 | 5,000 | スタインウェイ |
グランドピアノB | 1台 | 1,000 | |
平台 | 1台 | 150 | |
高足・中足・箱足・木台 | 1台 | 50 | |
所作台 | 1式 | 5,000 | 化粧框附属 |
松羽目 | 1式 | 1,500 | |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
緋毛氈 | 1枚 | 200 | 邦楽用敷物 |
地がすり | 1式 | 500 | |
長座布団 | 1枚 | 100 | |
めくり台 | 1台 | 100 | |
演台 | 1式 | 500 | 花台附属 |
司会者台 | 1台 | 300 | |
指揮者台 | 1台 | 300 | 指揮者用譜面台含む |
譜面台 | 1台 | 50 | |
音響反射板 | 1式 | 3,000 | |
可動ステージ(多目的ホール) | 1台 | 300 | 5台目から1台につき |
移動式スクリーン | 1式 | 500 | |
16ミリ映写機 | 1式 | 2,000 | |
OHP | 1台 | 500 | |
プロジェクター | 1台 | 1,000 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 200 | |
イベントパネル | 1枚 | 50 | |
照明用備品 | |||
照明調光装置 | 1式 | 2,000 | |
サスペンションライト | 1台 | 200 | 1S・2S・3S |
ボーダーライト | 1列 | 500 | 1B・2B |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 500 | 500W |
フットライト | 1列 | 500 | |
シーリングライト | 1台 | 200 | 1KW |
フロントサイドライト | 1台 | 200 | 1KW |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2KW |
プロセニアムサスペンションライト | 1台 | 200 | 1KW |
スポットライト | 1台 | 200 | 1KW |
スポットライト | 1台 | 100 | 500W |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 500 | 300W×9灯 |
移動スポットライト | 1台 | 200 | 500W |
エフェクトマシン | 1台 | 500 | 特殊効果用器具 |
ミラーボール | 1台 | 500 | 丸・吊型、楕円・置型 |
音響用備品 | |||
拡声装置 | 1式 | 2,000 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
CDプレイヤー | 1台 | 500 | |
レコードプレイヤー | 1台 | 500 | |
コンデンサーマイクロホン | 1台 | 600 | |
ダイナミックマイクロホン | 1台 | 500 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,000 | |
エレベーターマイク装置 | 1式 | 500 | |
三点吊りマイク装置 | 1式 | 1,000 | |
ポータブルミキサー | 1台 | 1,000 | |
移動スピーカー | 1台 | 500 | |
MDプレイヤー | 1台 | 500 | |
その他備品 | |||
持込器具電源 | 100 | 1KWにつき | |
シャワー設備 | 1,000 | ||
テレビ中継料 | 1式 | 10,000 | |
ラジオ中継料 | 1式 | 5,000 | |
陶芸用焼窯 | 1台 | 3,000 |
備考
1 この表に掲げるもの以外の附属設備器具等の使用料の額は、類似する附属設備器具等の使用料の額に準じて算定した額とする。
2 使用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは9時から12時まで、午後とは13時から17時まで、夜間とは18時から21時30分までをいう。
3 シャワー設備の利用については、上記2の区分中における利用をもって1回とする。
4 陶芸用焼窯は、1日をもって1区分とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。