○小山町議会委員会傍聴規程

平成25年3月18日

議会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町議会委員会条例(平成3年小山町条例第14号。以下「条例」という。)第17条に規定する常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴について必要な事項を定める。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般傍聴人席、報道関係者席及び議員席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般傍聴人の定員は、一の委員会につき6人とする。ただし、当該委員会の委員長(以下「委員長」という。)が認めるときは、この限りでない。

(傍聴の手続)

第4条 委員会の傍聴の許可を得ようとする一般傍聴人及び報道関係者は、氏名、住所等を小山町議会委員会一般傍聴申込書(別記様式)に記入して委員長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みの受付は、当該委員会の開会の30分前から15分前までとし、先着順に受け付ける。ただし、受付の開始の際、前項の許可を得ようとする者が定員を超えるときは、抽せんにより一般傍聴人を決定する。

(傍聴人の入場)

第5条 一般傍聴人は、当該委員会の開会の10分前までに傍聴席に着席しなければならない。

2 傍聴人の入退場は、休憩中又は閉会後にしなければならない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(傍聴席以外の委員席等への入場禁止)

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても傍聴席以外入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類等を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会の会議室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、動画等の撮影及び録音等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、条例第18条の規定により委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 委員長は、傍聴人がこの規程に反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは、条例第17条第2項の規定によりこれを退場させることができる。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は議会運営委員会の委員長が同委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

小山町議会委員会傍聴規程

平成25年3月18日 議会訓令第8号

(平成25年3月18日施行)