○小山町議会公印規程
平成25年2月25日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。
(保管)
第4条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって、公印を保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 局長は、公印を登録し、これを整理するため別記様式による公印台帳を備え付けなければならない。
(持出禁止)
第6条 公印は、保管場所以外に持ち出し使用することはできない。ただし、特別の事由により局長の許可を得たときは、この限りでない。
(調製及び改廃)
第7条 局長は、公印を調製、改刻又は廃棄しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(使用)
第8条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を局長に提出し、その承認を受けなければならない。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
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