○小山町議会公印規程

平成25年2月25日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小山町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する町議会印及び職印をいう。

(規格等)

第3条 公印の名称、様式、寸法、個数及び使用区分は別表第1のとおりとし、その印影は別表第2のとおりとする。

(保管)

第4条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって、公印を保管しなければならない。

(公印台帳)

第5条 局長は、公印を登録し、これを整理するため別記様式による公印台帳を備え付けなければならない。

(持出禁止)

第6条 公印は、保管場所以外に持ち出し使用することはできない。ただし、特別の事由により局長の許可を得たときは、この限りでない。

(調製及び改廃)

第7条 局長は、公印を調製、改刻又は廃棄しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(使用)

第8条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を局長に提出し、その承認を受けなければならない。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印については、この訓令によって定められたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

名称

様式

(別表2)

寸法

(mm)

個数

使用区分

静岡県駿東郡小山町議会印

1

方 21

1

議会名をもってする公文書

静岡県駿東郡小山町議会議長之印

2

方 24

1

議長名をもってする公文書

小山町議会常任委員会委員長之印

3

方 18

1

常任委員長名をもってする公文書

小山町議会運営委員会委員長之印

4

方 18

1

運営委員長名をもってする公文書

小山町議会特別委員会委員長之印

5

方 18

1

特別委員長名をもってする公文書

静岡県駿東郡小山町議会事務局長印

6

方 18

1

事務局長名をもってする公文書

別表第2(第3条関係)

1

2

3

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4

5

6

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小山町議会公印規程

平成25年2月25日 議会訓令第2号

(平成25年2月25日施行)