○小山町空き家等の適正管理に関する条例
平成24年12月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正管理を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、もって町民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地(原則として農林業用地を除く。)をいう。
(2) 危険な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、若しくは剥落し、人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 動植物昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境及び衛生環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空き家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、危険な状態にある空き家等の所有者等と当該空き家等が危険な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が危険な状態にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第5条 町民は、空き家等が危険な状態であると認めるときは、町長に対し、その情報提供に努めるものとする。
(実態調査)
第6条 町長は、必要に応じ、空き家等の有無を調査するものとする。
(立入調査)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第8条 町長は、空き家等が現に危険な状態にあり、又は危険な状態になるおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について、助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第9条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、空き家等が現に危険な状態にあり、かつ、当該危険な状態が相当程度であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(寄附の申出)
第11条 町長は、空き家等の所有者等から危険な状態の空き家等について寄附の申出があった場合は、別に定める要件を満たした場合に限り、申出を受諾することができる。
2 町長は、前項の規定により寄附の申出を受諾した場合、速やかに当該危険な状態の除去を行わなければならない。
(命令)
第12条 町長は、第9条の勧告に従わない者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第13条 町長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が、正当な理由なく命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の住所及び氏名(法人の場合にあっては、主たる事業所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)
(2) 空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、事前に当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第14条 町長は、第12条の命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
(空家等対策協議会の設置)
第15条 町長は、小山町空家等対策協議会を設置し、この条例の適正な運用を図るものとする。
2 前項に規定する小山町空家等対策協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(協力依頼)
第16条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。