○小山町国税連携ネットワークシステム運用管理規程
平成23年11月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号。以下「技術基準」という。)に規定する国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用管理に関する重大な事項についての決定権限を持つものとする。
3 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 国税連携ネットワークシステムの適切なシステム管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、電算システム担当課長をもって充てる。
(税務情報管理責任者)
第4条 国税連携ネットワークシステムのアクセス及び税務情報ファイルの管理並びにセキュリティ対策を行うため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、データの漏えい、滅失及び毀損の防止、国税連携ネットワークシステムへの不正アクセス防止その他税務情報ファイルのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じなければならない。
3 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステム担当課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務めるものとする。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画総務部長
(2) システム管理者
(3) 税務情報管理責任者
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
(5) その他セキュリティ対策に必要な事項
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、町長が定める課において処理する。
(関係部等に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部等の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(アクセス管理)
第7条 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステムの業務端末について、アクセス管理を行う。
2 アクセス管理は、パスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(操作者の責務)
第8条 操作者は、パスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。
(オペレーティングシステムの管理)
第9条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係る業務端末のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(外部委託)
第10条 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステムに係る市町村サーバに備えられたファイルへの関係書類に記載すべき事項の記録の事務を外部に委託する場合は、技術基準に定める登録委託先事業者等に委託しなければならない。
2 前項の場合において、当該登録委託先事業者等は、定期に、技術基準に定める指定法人による監査を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、国税連携ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。