○小山町東富士演習場関連特定事業基金条例施行規則
平成23年9月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町東富士演習場関連特定事業基金条例(平成23年小山町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種事業
(2) 医療費助成事業
(3) こども園の運営に関する事業
(積立て)
第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積み立てることとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月16日規則第45号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。