○小山町東富士演習場関連特定事業基金条例施行規則

平成23年9月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町東富士演習場関連特定事業基金条例(平成23年小山町条例第12号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 予防接種事業

(2) 医療費助成事業

(3) こども園の運営に関する事業

(積立て)

第3条 基金の積立ては、前条各号に掲げる事業毎に積み立てることとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月16日規則第45号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

小山町東富士演習場関連特定事業基金条例施行規則

平成23年9月21日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月21日 規則第18号
令和2年10月16日 規則第45号