○小山町地域公共交通会議設置要綱

平成23年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化再生法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項並びに活性化再生法の規定に基づく計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、小山町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 小山町内の公共交通政策に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。

(3) 町運営運送に係る態様及び路線並びに有償運送の必要性に関すること。

(4) 地域公共交通確保維持改善事業に関すること。

(5) 活性化再生法の規定に基づく計画の作成及び実施に関すること。

(6) その他交通会議の目的を達成するために必要なこと。

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 小山町副町長

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局長が指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(7) 御殿場警察署長が指名する者

(8) 静岡県知事が指名する者

(9) 町職員のうち町長が指名する者

(10) 道路管理者、鉄道事業者、学識経験者、その他交通会議の運営上必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は前条第1項第1号の委員をもって充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。

5 会議は、原則として公開とする。

6 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(小山町生活交通確保対策協議会設置要綱の廃止)

2 小山町生活交通確保対策協議会設置要綱(平成15年小山町告示第81号)は、廃止する。

(平成23年9月13日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年6月9日告示第64号)

この告示は、公示の日から施行する。

小山町地域公共交通会議設置要綱

平成23年4月1日 告示第39号

(平成27年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年4月1日 告示第39号
平成23年9月13日 告示第70号
平成27年6月9日 告示第64号