○小山町肺炎球菌予防接種実施要綱

平成22年6月2日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町保健事業に関する規則(平成14年小山町規則第1号)に規定する成人用肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、接種日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 接種日において満65歳以上で、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による肺炎球菌感染症予防接種の対象とならない者

(2) 5年以内に予防接種を受けたことがない者

(3) 予防接種に健康保険等の適用がない者

(予防接種の回数)

第3条 予防接種の回数は、予防接種法に規定する肺炎球菌感染症予防接種を含め1人1回限りとする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種の実施主体は、小山町とする。ただし、予防接種の実施は、町長の要請により予防接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託し行うものとする。

(実施期間)

第5条 予防接種の実施期間は、毎年度町長が定める。

(予防接種の申請)

第6条 予防接種を受けようとする者(以下「予防接種希望者」という。)は、小山町肺炎球菌予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(接種券の交付)

第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、小山町肺炎球菌予防接種券(様式第2号)(以下「接種券」という。)を予防接種希望者に交付するものとする。

(予防接種の方法)

第8条 予防接種希望者は、小山町肺炎球菌予防接種希望書兼予診票(様式第3号)に必要事項を記入し、前条の接種券を添えて指定医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(健康被害の処理)

第9条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、予防接種事故災害補償規程(昭和59年小山町告示第45号)を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年6月18日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年8月27日告示第78号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年2月13日告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月19日告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日告示第146号)

この告示は、公示の日から施行する。

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小山町肺炎球菌予防接種実施要綱

平成22年6月2日 告示第61号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年6月2日 告示第61号
平成26年6月18日 告示第68号
平成26年8月27日 告示第78号
平成30年2月13日 告示第5号
令和2年3月19日 告示第34号
令和5年7月10日 告示第146号