○小山町個人住宅取得資金利子補給金交付要綱
平成22年2月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町は、豊かな自然あふれる小山町の定住人口の拡大と人口流出を抑制するため、町内に自ら居住するための住宅を取得した者に、金融機関から借り入れた個人住宅取得資金(以下「住宅資金」という。)を対象に、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、小山町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和51年小山町規則第1号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 専用住宅又は併用住宅をいう。
(2) 金融機関 スルガ銀行、沼津信用金庫、御殿場農業協同組合、静岡銀行、静岡中央銀行及び静岡県労働金庫をいう。
(交付対象者)
第3条 利子補給金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に認める者を除く。
(1) 小山町内に自ら居住するための住宅を取得するために、300万円以上の資金を金融機関から5年以上の期間で借り受けた者
(2) 町税等を滞納していない者
(交付対象住宅)
第4条 利子補給金の交付対象となる住宅は、建物全体の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅とし、併用住宅にあっては、居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であるものに限る。ただし、原則として従前に居住していた住宅の建替え及び住宅の増改築は含まない。
2 この要綱による利子補給金交付を受けていない住宅に限る。
(補給金額及び交付期間)
第5条 利子補給金の額は、住宅資金のうち1,000万円を限度に、次の計算式により算出した額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
利子補給金=年末貸付残高×0.7%
2 利子補給金の交付期間は、5年以内とする。
(交付申請)
第6条 利子補給金の交付申請をしようとする者は、小山町個人住宅取得資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、借り入れた年の翌年の1月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 個人住宅取得資金貸付証明書(様式第2号)
(2) 金融機関が発行した年末残高証明書の写し
(3) その他住宅の取得について確認が必要と認められる書類
(交付取消し及び返還)
第9条 町長は、現に利子補給金の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 住宅資金を他の目的に使用したとき。
(3) 虚偽又は不正の申請を行ったとき。
(報告)
第10条 町長は、利子補給金の交付に関し必要があると認められるときは、金融機関及び受給者に対して報告を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成22年1月1日から平成31年12月31日までの住宅資金を対象とし、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年11月26日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月1日から施行する。
(小山町勤労者住宅建設資金貸付制度要綱の廃止)
2 小山町勤労者住宅建設資金貸付制度要綱(昭和63年小山町告示第14号)は、廃止する。ただし、施行の日前に同要綱に基づく貸付けを受けている資金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月5日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年9月12日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第24号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第42号)
この告示は、公示の日から施行する。