○小山町農村公園条例
平成21年12月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、農村公園の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農村地域における憩いの場及びコミュニティ活動の場を確保することにより、地域住民の健康増進と住民相互の交流促進を図り、また地域と都市との交流を深め、地域農業の活性化を図り、もって明るく住みよい農村の生活環境を創造するため、農村公園を設置する。
(農村公園の名称及び位置等)
第3条 農村公園の名称、位置及び主な施設は別表第1のとおりとする。
(開園時間及び休園日)
第4条 農村公園の開園時間及び休園日は、これを定めない。ただし、町長が農村公園の管理上必要があると認めるときは、開園時間及び休園日を定めることができる。
(禁止行為)
第5条 何人も農村公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 設備を設置すること。
(2) 農村公園内の施設及び付属物を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること又は土石類を採取すること。
(5) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) ごみ、その他汚物等を捨てること。
(8) 指定された場所以外の場所への車両等の乗入れ、又は駐停車すること。
(9) 足柄ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)の指定された場所以外で火気を使用すること。
(10) 他の利用者等に危険又は迷惑を及ぼすこと。
(11) キャンプ等野営をすること。
(12) 前各号に掲げるものほか、管理上支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、農村公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(行為の許可)
第7条 農村公園内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為の内容、期間、その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) ふれあい公園の多目的広場を使用し、パークゴルフを行うこと。
(6) ふれあい公園の指定された場所でバーベキューを行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用又は管理上支障があると認められる行為を行うこと。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を取り下げ、又は変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、前項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるものと認めるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により行為の許可を受けたとき。
(3) 行為の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害等緊急時において、町が使用するとき。
(5) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 町長は、行為の許可の取消し等により生じた損害について、その責任を負わない。
(使用料)
第10条 ふれあい公園の使用者は、許可を受ける際、別表第2に定める使用料を町長に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が、天災その他使用者の責めに帰さない理由で使用ができなくなったと認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定による指定等は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい公園の維持管理及び運営に関する業務
(2) ふれあい公園の開園時間、休園日及び管理事務所の閉所日の変更等に関する業務。ただし、休園日及び管理事務所の閉所日を変更し、若しくは臨時に定める場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) ふれあい公園の行為の許可に関する業務
(4) ふれあい公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がふれあい公園の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、その権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、その許可期間が満了したとき又は第9条第1項の規定により許可を取り消されたときは、当該農村公園を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 指定管理者は、指定を外れた場合、第5条ただし書に基づき設置した設備等を速やかに撤去し、ふれあい公園を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第17条 農村公園の利用者は、農村公園施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第14号)
この条例は、平成30年4月25日から施行する。
別表第1(第3条関係)
農村公園の名称、位置及び主な施設
名称 | 位置 | 主な施設 |
足柄ふれあい公園 | 小山町竹之下2481番地の3他 | 管理事務所(事務所、トイレ、倉庫)、多目的広場、ビオトープ、東屋、ベンチ、手洗い場、水飲み場、展望台、駐車場、バーベキューガーデン |
柳島沼子弁天公園 | 小山町柳島892番地他 | 休憩所、トイレ、広場、駐車場 |
湯船農村公園 | 小山町湯船69番地 | ビオトープ |
大胡田農村公園 | 小山町大胡田1210番地 | 広場 |
別表第2(第10条及び第14条関係)
足柄ふれあい公園使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 半日 | 2,500円 | 面積要件無し 半日:約4時間 1日:約8時間 |
1日 | 5,000円 | ||
業として、写真又は映画等を撮影する行為 | 半日 | 5,000円 | |
1日 | 10,000円 | ||
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行う行為 | 半日 | 5,000円 | |
1日 | 10,000円 | ||
多目的広場をパークゴルフに使用する行為 | 1人1日 | 一般300円 高校生以下200円 | 使用時間は9:00から16:00まで |
バーベキューガーデンを使用する行為 | 1卓1日 | 2,000円 | 使用時間は10:00から16:00まで (ただし、6月1日から8月31日までの間は、10:00から18:00まで) |
上記以外の行為 | 町長がその都度定める。 |