○小山町教育委員会委員定数条例
平成20年2月28日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、小山町教育委員会の委員の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 小山町教育委員会の委員の定数は、6人以内とする。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年2月28日 条例第9号
(平成20年4月1日施行)