○小山町副町長定数条例

平成18年12月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。

(副町長の定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山町副町長定数条例

平成18年12月20日 条例第20号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月20日 条例第20号
平成25年3月27日 条例第10号
令和元年6月21日 条例第1号