○小山町副町長定数条例
平成18年12月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(副町長の定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
○小山町副町長定数条例
平成18年12月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めるものとする。
(副町長の定数)
第2条 副町長の定数は、1人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月20日 条例第20号
(令和元年6月21日施行)
◆ | 平成18年12月20日 | 条例第20号 |
◇ | 平成25年3月27日 | 条例第10号 |
◇ | 令和元年6月21日 | 条例第1号 |