○小山町公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月22日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公の施設の管理を行う指定管理者の候補者の選定の審査を公平かつ適正に実施するため、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)第26条の小山町公の施設の指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次の事項の審査等を行う。

(1) 指定管理者の募集要項に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 指定管理者の業務実施状況に関すること。

(4) 指定管理者の指定の取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止(以下「取消し等」という。)に関すること。

(5) その他小山町の公の施設の指定管理者に関する助言等

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、企画総務部長、企画政策課長、総務課長及び次に掲げる者の内から町長が委嘱又は選任するものとする。

(2) 小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)等に基づき当該公の施設を所管する課等(以下「所管課」という。)の長

(3) 有識者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が指名した者

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、企画総務部長がその職務を代理する。

5 前項に規定する職務代理である企画総務部長に事故があるとき、又は欠けたときは、企画政策課長がその職務を代理する。

(任期)

第4条 前条第3項第3号の委員の任期は、3年とする。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、選定委員会の会務を総括する。

3 選定委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。

4 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

5 委員長は、選定委員会の業務を遂行するために必要と認めるときは、選定委員会に、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

6 指定管理者の候補者の選定の審査は、小山町公の施設に係る指定管理者の候補者の選定における審査基準表(別表。以下「審査基準表」という。)に基づき、小山町公の施設に係る指定管理者の候補者の選定の審査における採点表(様式第1号。以下「採点表」という。)を使用し、その採点を総合的に判断し、出席委員の評決により行うものとする。なお、当該公の施設の性格等により審査基準表及び採点表の記載事項を変更することができるものとする。

7 委員会の会議は、原則として、非公開とする。ただし、選定委員会が認めた場合は、会議の全部又は一部を公開することができるものとし、その場合は個人情報の取扱いに留意しなければならない。

(委員等の責務)

第6条 委員長及び委員(以下「委員等」という。)は、当該公の施設の利用者の公平性の確保に努めるとともに、管理に当たっての費用、効果、管理能力等を総合的に判断し公正に審査を行わなければならない。

2 委員等は、委員等として職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も同様とする。ただし、町又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。

(禁止事項)

第7条 委員は、自己若しくは親族の従事する団体に直接利害関係のある場合は、当該事案に参与することができない。

(会議の開催手続)

第8条 指定管理者の募集要項を定めるときは、町長は、小山町公の施設の指定管理者募集要項審査依頼書(様式第2号)に募集に関する必要な書類を添えて、委員長に提出するものとする。

2 指定管理者の候補者の選定の審査を行うときは、町長は、小山町公の施設の指定管理者選定委員会候補者選定審査依頼書(様式第3号)に審査基準表、採点表及び選定の審査に必要な資料を添付し、委員長に提出するものとする。

3 指定管理者の業務の実施状況を報告するときは、町長は、小山町公の施設の指定管理者選定委員会開催依頼書(様式第4号)に事業報告書その他必要な資料を委員長に提出するものとする。ただし、町長が当該公の施設の性格等により選定委員会への報告を要しないと認めたときは、選定委員会の開催を省略できるものとする。

4 指定管理者の指定の取消し等を行うときは、町長は、小山町公の施設の指定管理者選定委員会開催依頼書に当該取消し等の審査に必要な資料を委員長に提出するものとする。

5 選定委員会において所管課は、次の事務を行う。

(1) 指定管理者の募集要項、選定、業務実施状況、指定の取消し等に関する書類の作成及び議案の説明

(2) 会議の経過及び結果の記録

(3) 前2号のほか、第2条に規定する選定委員会の所掌事項に関し必要な事務

(会議の庶務)

第9条 選定委員会の会議の庶務は、契約担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第9条、第13条、第15条、第17条及び第19条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成24年2月29日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月28日訓令第4号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条及び第8条関係)

小山町公の施設に係る指定管理者の候補者の選定における審査基準表

選定基準

審査項目

審査の視点

1 応募資格があるか。

(1) 応募資格

ア 法人その他の団体か。

イ 町長、副町長又は小山町議会の議員が、指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であるものではないか。

ウ 法律行為を行う能力を有しない者ではないか。

エ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないか。

オ 町における一般競争入札等の参加を制限されている者ではないか。

カ 指定の取消しを受け2年を経過していないものではないか。

キ 町税等を滞納している者ではないか。

ク 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているものではないか。

ケ 更正手続又は再生手続の開始の申立てがなされて、更正手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者ではないか。

コ 暴力団である者又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下にあるものではないか。

サ その他(              )

2 住民の平等な利用が確保することができるものであるか。

(1) 施設設置目的及び町の管理方針との整合

ア 施設の設置目的を理解しているか。

イ 町の管理方針と申請者が提案した運営方針が合致しているか。

ウ 経営モラルは適切か。

エ その他(              )

(2) 利用者の平等な利用の確保

ア 一部の利用者に対する不当な利用制限はないか。

イ 一部の利用者を不適当に優遇していないか。

ウ 利用者に対する扱いはどうか。

エ その他(              )

(3) 利用者に対するサービスの向上

ア 利用者にとって利便性が高まっているか。

イ 初めての利用者にとって利用しやすい施設となっているか。

ウ 利用者からの要望に対し、柔軟に対応できる体制となっているか。

エ 平等利用の確保と両立しているか。

オ 質の高いサービスの提供を実現できる計画となっているか。

カ その他(              )

3 事業計画書等の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであるか。

(1) 施設の効用の発揮

ア 事業計画書に記載された内容は実現性のあるものか。

イ 施設の利用を促進させる方策がとられているか。

ウ 利用者からの要望を的確に把握する計画となっているか。

エ 利用料金等の考え方は妥当か。

オ 施設の運営に住民が関与する方策がとられているか。

カ 地域住民と利用者との協働活動を考えているか。

キ 管理運営業務と自主事業の両立は図られているか。

ク 地域活動及び社会貢献活動の実績があるか。

ケ 地元に貢献する内容となっているか。

コ その他(              )

(2) 効率的な管理

ア 管理経費の縮減が図られているか、又は図ることができると認められるか。

イ 経費の縮減に対し、事業者の創意工夫が見られるか。

ウ 経費の縮減が利用サービスの低下を招いていないか。

エ 町の予算の範囲で事業が実施できるか。

オ 収支予算は妥当のものか。

カ その他(              )

4 事業計画書等に沿った公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているか、又は確保できる見込みがあるか。

(1) 施設の適切な維持管理

ア 施設の質を維持又は向上させるものであるか。

イ 施設内での防犯及び防災等の対策は妥当か。

ウ 災害等緊急時に対応できる体制であるか。

エ 環境に配慮したものか。

オ その他(              )

(2) 施設の適切な運営

ア 住民サービスを向上させるための十分な体制となっているか。

イ 施設の運営に必要な資格者は確保されているか。

ウ 職員確保の方策は適切か。

エ 職員の指導、育成、研修体制は十分か。

オ 個人情報保護の体制とそのチェックは適当か。

カ 継続的に安定した運営ができるか。

キ 業務に関して指揮命令系統は整っているか。

ク その他(              )

5 申請団体の経営状況

(1) 経営の健全性

ア 経営状況に問題はないか。

イ 法令等を遵守した経営が行われているか。

ウ 同様の施設の管理実績はあるか。

エ その他(              )

(2) 経営の安定性

ア 財務状況に問題はないか。

イ 町や第三者に損害を与えた場合に、損害賠償できる能力を有しているか。

ウ その他(              )

6 その他

その他

ア その他(              )

(注)

1 指定管理者候補者選定の審査に際して、公の施設独自の審査の視点を設ける必要がある場合には、「審査の視点」のその他( )に記載すること。

2 指定管理者候補者選定の審査に際して、該当しない「審査の視点」がある場合には、削除すること。

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小山町公の施設の指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年9月22日 訓令第13号

(令和5年6月16日施行)